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HMGシンポジウム

アメリカの競争政策を担う司法省(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)が水平合併(Horizontal Merger)に関するワークショップを開催する予定だ。これに先立って、TRUTH ON THE MARKET では専門家によるコメント集められている。

TRUTH ON THE MARKET » Welcome to the Truth on the Market Merger Guidelines Symposium

コメントは以下の質問への回答だ:

  1. Do the Merger Guidelines Need Revision?
  2. If yes, what is the most important revision  you would recommend and why?

一つ目は水平合併ガイドラインの変更が必要か、二つ目はもしそうならどこを直すべきでなぜそう思うのかだ。

水平合併ガイドライン(Horizontal Merger Guideline)とはDOJとFTCが発表している、企業合併に関する指針だ。両者はこのガイドラインに則って合併に関する調査さらには訴訟手続きを行うかを決める。DOJとFTCはともに行政機関であり、彼らがしたがうこのルールもまた法律ではないが、企業にとっては極めて重要だ。実際に合併が反対された場合、裁判によって決着をつけることになり、迅速な合併は不可能になる。

WikipediaにもあるようにHMGは1968年に始めて作られた。競争政策は基本的に産業組織論と呼ばれる経済学の一分野に含まれるが、当時の産業組織論はSCP(Structure-Conduct-Performance)とよばれるモデルを使っていた。簡単に言うと、市場の構造(structure)が企業の行動様式(conduct)に影響し、その行動様式が市場支配力(performance)を決めるというモデルだ。具体的には何らかの市場支配力の測定値を市場の集中度のような構造変数に回帰することになる。

しかし、産業組織論がゲーム理論を取り入れて発展することでSCPは廃れた。これに対応し、1984にHMGの大きな改正が行われた。一つの特徴は市場支配力の存在それ自体を最終目的としないことだ。社会余剰の最大化が目的であり、競争の促進は余剰を増やす限りにおいて追求されるようになった。例えば、合併によって生産の効率化がなされると分かっているなら、市場の集中度が増しても社会的にはプラスでありうる。HMGはさらに1992年に修正されているが以来、現在にいたるまで変更されていない。

では、専門家は何をいっているのだろう。コメントの多くは次の三つの点を指摘している:

  • 一方的な(unilateral)行動とコーディネーションとを明確に分けていること
  • 市場の確定を要求していること
  • 静的なモデルを想定しすぎていること

一つ目は前者を静的なゲーム・後者を動的なゲームと分けて考えていることへの批判である。しかし前者を動学化することは可能でありその場合後者との区別はなくなる。理論的に両者を分ける理由がない以上、ガイドラインでも分離するのは望ましくない。

二つ目はほとんど全ての論者が上げている。ガイドラインではまず合併の是非を決める上で合併する企業のいるマーケットを決めることを求めている。これはSSNIPテストと呼ばれる手続きで決定される。SSNIPテストについてはポストを改めて纏めたいが、理論的に多くの問題が指摘されている。またそもそも、市場を確定することは合併の是非を決める上で必要がない。

三つ目はR&Dの取扱いに関して指摘されている。合併によって長期的な生産性向上が見込める場合にも、生産要素共有などにより得られる生産性向上同様の配慮をすべきだということだ。もちろん、このような配慮は非常に注意深く行う必要がある。生産性向上の有無についてもっとも多くの情報を有しているのは合併企業であり、彼らは常に生産性向上があるから合併は正当化されると主張するからだ。

さらに、内容自体とはもう一つの問題が指摘されている:

  • 当局は実際にはガイドライン通りの行動をとっていない

例えばガイドラインではハーフィンダール・ハーシュマン・インデックス(HHI)を基準にする旨が述べられているが実際の当局の行動はそれと整合的でない。これがどの程度問題かについては議論がある。ガイドラインが当局の政策運用を正確に表していないことは企業の側に不確実性を与える一方で、ローファームや経済コンサルティングファームは実際の運用について十分な知識を要している。専門家を雇っている限り、不確実性の問題は生じない。また、これだけ複雑な政策を正確に記述する事自体不可能だという主張もある。

同じ議論はそもそもこのガイドラインを修正すべきか否かにも適用できる。実際の運用は専門家に理解されているのだから上記の三つのポイントについても改正する必要はないという意見だ。これには二つの利点がある:

  • ガイドラインの改正には多くの労力がかかる(当局のエコノミストの時間を消費する)
  • ガイドラインを一段と経済理論に忠実にすることで法曹関係者の反発を招く

個々のコメントについてはリンク先サイトで探してほしい。

日本では未だに経済理論の競争政策への導入が進んでいないそうだ。これは非効率な政策運用を招くので早急に正すべきだ。また、日本企業であってもアメリカ・EUで訴えられることは実際にあり、こういった経済理論に根ざした司法のもとで争う必要がある。