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スポーツリーグにも競争政策

NFLは反トラスト政策の対象になるとの判決が出たそうだ。

Supreme Court denies NFL’s request for broad antitrust protection

American Needle, Inc. sued, claiming the league violated antitrust law because all 32 teams worked together to freeze it out of the NFL-licensed hatmaking business and gave Reebok an exclusive 10-year license.

NFLの全チームがReebokに対する十年間の独占契約を結んだため、ビジネスを失った企業がNFLを訴えたケースだ。NFLの各チームが普通の企業であれば、これは半競争的な行動となる。

Major League Baseball is the only professional sports league with broad antitrust protection.

スポーツリーグではMLBだけが反トラストの適用除外を受けている。これはあるリーグのチーム同士は互いを補完する機能があるためだ(一般的に補完関係にある企業同士の協調行動は競争政策上の問題にはならない)。例えば、チームの実力差がありすぎれば試合がつまらなくなるため、それを防ぐような協調行動は許容される。しかし、チーム同士がファンを惹きつけるために競争しているのも事実で、それを妨げるような協定はファンの利益を損なう=競争政策の対象となる。

The argument that NFL teams also need each other to play an NFL season also doesn’t work, Stevens said. “A nut and a bolt can only operate together, but an agreement between nut and bolt manufacturers is still subject to” antitrust scrutiny, Stevens said.

NFLはこのチーム間の相互依存を反トラストの適用から逃れる口実としているが、判事はナットとボルトを作る企業の関係を挙げてそれを否定している。両者は互いを必要としているが、それだけで反トラストの対象とならないわけではないからだ。

“The fact that NFL teams share an interest in making the entire league successful and profitable, and that they must cooperate in the production and scheduling of games, provides a perfectly sensible justification for making a host of collective decisions,” he said.

それでは何でも反競争的になるという反論については、ゲームの運営などは協調行動をとる正当な理由になるから問題ないと撥ねのけている。これはスポーツリーグに対して、ケースバイケースで(反)競争性を経済的に判断する合理の原則(Rule of Reason)の適用を示唆するものだ

また、スポーツリーグが協調的行動を取っているのは観客に対してだけではない。スポーツ選手の採用においてもチーム同士が協力して行っている。これは選手のキャリアを大幅に制限する買い手独占であり、雇用主としてのスポーツチームに関する競争政策がどうなるかも興味深い

GBSの課題

あまり日本では見かけないGoogle Book Settlement (GBS)の記事があったので個人的なコメントでも。

マイクロソフト、アマゾンが猛反発 グーグルの書籍デジタル化問題、米公聴会で結論出ず JBpress(日本ビジネスプレス)

いくつかの問題点が指摘されている。

(1)世界中の作家からの明確な承諾が得られないまま、グーグルが書籍をデジタル化し、それを公開してしまうという問題

これは著作権の国際的調和とアメリカにおけるクラスアクション制度の奇妙な重なりによって生じる。アメリカの外で生じた著作物も、アメリカ国内で保護されるが、これは当然アメリカの著作権法による。例えばフェアユースなんかも適用されるし、訴訟になればクラスアクションの対象にもなる。よってグーグルは国外の作家をまとめてクラスとして和解することができることになる。

(2)作家などの権利保有者の行方が分からなくなっているいわゆる “孤児書籍” についても、グーグルが勝手に公開してしまうという問題

孤児書籍(Orphan Works)とは著作権が存在しているにも関わらず著作権者が発見できないような著作物のことだ。著作権者に連絡が取れなければ二次利用することもできない。

但し、このような著作物が公開されることは基本的には望ましいことだ。書籍自体はグーグルがスキャンしていることからも分かるように提携している(大学の)図書館に存在しており、公開されて困るという類の話ではない。より広く公開されることはプラスだ。

問題は、そこで生じる社会的便益を誰が得るかということだ。権利者が見つからない以上、便益はグーグルと和解の一環として設立されるBook Rights Registryで山分けされることになる。しかし、デジタル化を行うGoogleはともかく、他の作家が孤児書籍からの収益を得る理由はない。これはクラスアクションを使ってGoogleと作家協会(Author’s Guild)が孤児書籍を乱用するようなもので正当性を欠く。Googleがこのような利益を作家協会に供与することで、独占的な形態を確保しているように見える。

そもそも連絡を取ることので出来ない主体をどうクラスとして定義するかという問題もあり、むしろ立法的に対処することの方が望ましいだろう。

他にも、グーグルとBBRとの利益の分配方式など検討事項は多いが、書籍、特に絶版本や孤児書籍、がネットや図書館で簡単に検索できるようになることは素晴らしいことであり、これがうまく解決されることが望まれる

Googleの市場支配力

ちょっと前に「タブレットと新聞業界 by Google」というエントリーでGoogleが広告市場で行使する市場支配力に触れた:

Googleが圧倒的なシェアを握る広告市場において、Googleはオークションの設計を通じて市場支配力を行使できる

この点は意外に理解されていないような気がするので、関連するリンクと共に紹介したい。

The University of Chicago Law School Faculty Blog: Google’s Search Auctions and Market Power

Google-Yahoo!やYahoo!-Microsoftの提携の際に問題となるのは検索市場の競争環境だ。検索自体は無料なので普通の意味での価格支配力は問題とならない。よって焦点となるのは検索結果に対する広告市場となる。ここでのGoogleの弁護は基本的に次のラインだ。

The Journal (Wallstreet Journal) has drunk the Google Kool-Aid on pricing in search markets: “search providers like Google and Bing also don’t determine ad prices, which are set through auctions.”

GoogleやBingのような検索エンジンは広告スペースをオークションで売却するので自分たちで価格を決めているわけではない(から価格支配力は問題にならない)という主張だ(ちなみにdrink the Kool-Aidというのは安易に他人の言う事を信じてしまうという意味だ)。

しかし、このことは検索エンジンと広告オークション市場が競争政策とは無縁であることを意味しない。ある商品のオークションが一つの場所でしか行われていないか、複数の場所で行われているかはその価格に影響を及ぼすということだ。例えば、入札者が一人でオークション主が一人なら全ての余剰を最低価格を通じて回収することも(理論的には)可能だ。ここでは三つほどの懸念が提示されている:

  1. 最低入札価格の設定
  2. 広告スロットの数の制限
  3. 他社(Ask.com & AOL)とのバンドリング

1,2は価格支配力を行使するためのチャンネルだ。オークション主は最低入札価格を挙げたり、スロットの数を減らすことで落札価格に影響を与えることができる。もちろん、独占それ自体は違法ではないのでこの事自体は問題とはならないが、オークション故に価格支配力はないというのは間違いとなる。よって検索エンジンの(水平的な)契約・合併に対して競争当局が関与する必要があるということだ。

Google-Yahoo Ad Deal is Bad for Online Advertising — HBS Working Knowledge

Google’s purchase of substantial advertising inventory from Yahoo would increase prices for many advertisers that currently buy ads from Yahoo.

こちらは、Google-Yahoo!の協定に反対する文章として書かれたものだが、両者の取り決めによる広告スポット価格の上昇を指摘している。ちなみに前者を書いたChicago Law SchoolのRandal Pickerも後者を書いたHBSのBenjamin EdelmanもGoogle-Yahoo!の件に関してMicrosoftにコンサルタントとして雇われていた。Yahoo!-Bingに関してどのような意見なのかも気になる(Googleとはシェアが違うということか)。

私もGoogleのサービスを数多く利用しているし、Googleの社会貢献は素晴らしいと思うが、それとこれとは別の話だ。

サーチ中立性はいらない

サーチエンジンの中立性を求めるThe New York Timesの記事が話題になっている。本当にサーチエンジンを規制する必要性はあるのだろうか。

Op-Ed Contributor – Search, but You May Not Find – NYTimes.com

まずこの議論を追うにはネットワーク中立性についての理解が必要だ。ネットワーク中立性については以前「ネット中立性への反対」や「ネットワーク中立性vs価格差別」などでも触れた(Wharton MBA留学中の珈琲男さんの一連の記事はも参考になる)。

ネットワーク中立性とは、インターネット接続業者(ISP)が通信の内容・プロトコルによって接続費用を変えたり、一定の通信をブロックすること(=価格を無限大にすること)を禁止しようという提案だ。

The F.C.C. needs to look beyond network neutrality and include “search neutrality”: the principle that search engines should have no editorial policies other than that their results be comprehensive, impartial and based solely on relevance.

検索エンジンはISP同様にネット利用の入り口となっているため、その中立性に燗する規制が必要だと提唱している。

The need for search neutrality is particularly pressing because so much market power lies in the hands of one company: Google. With 71 percent of the United States search market (and 90 percent in Britain), Google’s dominance of both search and search advertising gives it overwhelming control.

確かにGoogleのシェアは圧倒的で、彼らが広告オークションにてその市場支配力を行使しているのは疑いない(注)。しかし、シェアが高いことは独占を意味しないし、独占それ自体は反トラスト法の対象ではない

One way that Google exploits this control is by imposing covert “penalties” that can strike legitimate and useful Web sites, removing them entirely from its search results or placing them so far down the rankings that they will in all likelihood never be found.

Googleが検索結果の順序を変えることができると主張しているが、これが可能であることとGoolgeがそれを行うかとは違うことだ。Googleに潜在的な競争相手がいる限り結果を恣意的に変えることは得策ではない。

For three years, my company’s vertical search and price-comparison site, Foundem, was effectively “disappeared” from the Internet in this way.

自分の会社の検索サイトがGoogleから消えていたというが、これは逆恨みだろう。検索サイトが新しい同業者を冷遇したとして、消費者にとしてはどうでもいいことだ。検索結果で上位にでるのは(理想的には)既に有名なサイトであって、有名になろうというサイトではない

また、ソーシャルネットワークが生まれるにつれ、検索によって新しいサイトを発見することは少なくなっている。例えばこのブログを訪れる人のうち検索エンジンを経由する人は1%以下だ。皆様他のブログ・アグリゲーター・ソーシャルブックマーク・Twitterを通じてお越し頂いている。

Another way that Google exploits its control is through preferential placement. With the introduction in 2007 of what it calls “universal search,” Google began promoting its own services at or near the top of its search results, bypassing the algorithms it uses to rank the services of others.

Googleが自社サービスをプローモーションする場合をあげているがこれも同じだ。Googleはその自社サービスが質の高いものでなければ自分の首を締めるだけだ。私は支払いにGoogle Checkoutを利用しないし、レストラン情報はYelpを直接検索する。書評だってAmazonに行くか、書評サイトを見る。本の名前をGoogleで検索しても有用な検索結果が得られないからだ。

The preferential placement of Google Maps helped it unseat MapQuest from its position as America’s leading online mapping service virtually overnight.

MapQuestがGoogle Mapsに敗北したことをGoogleの独占的地位の濫用の弊害として挙げているが、MapQuestの方がGoogle Mapsより優れていると言う話は聞かない。私がGoogle Mapsを使うのはそれが明らかにMapQuestやYahoo Mapsよりも使えるからだ。

Will it embrace search neutrality as the logical extension to net neutrality that truly protects equal access to the Internet?

サーチ中立性はネット中立性の論理的な拡張ではない。サーチエンジンの市場は相変わらず潜在的に競争的だし、シェアが集中していてもそのシェアは競争によって築かれたものであり、ISPとは異なる(日本でいえばブロードバンドシェアトップのNTT自動車販売シェアトップのトヨタを同列に批判するようなものだ)。

(注)オークションなので市場支配力が関係ないということはない。スポットの数や最低価格を通じて収益を変えられる。

再コメント:NTT組織改編問題

以前、ソフトバンクモバイルの副社長である松本徹三さんが書かれた「やっぱりNTTの組織改編は必要だ」に「NTT組織改編議論」という題でコメントをさせていただいた。今日、その内容についてありがたいことに松本さんからアゴラ上で直接反論「アゴラ : NTT組織改編問題—再論」を頂いたので再コメントしたい。先日は非常に情熱的な記事と評させて頂いたが、それだけではなく細かい議論をされる方だと分かった。

Aboutにも書いたが、投稿自体は「である」調にしていることを最初に断っておきたい。

アゴラ : NTT組織改編問題—再論

構成:

  • 但し書き
  • 競争とイノベーションとの関係
  • スパコン開発
  • 共謀
  • プラットフォーム企業の垂直統合
  • マイクロソフト
  • まとめ

但し書き

まず本題と関係ない、松本さんの立ち位置に関する部分について:

しかし、私が過去1年半以上にわたってブログ上でNTT問題について論じたのは、延30回を超えていると思いますし、日頃からアゴラを読んで頂いている方は、私の経歴を熟知されていると思いますので、毎回その事を断るわけにもいきません。

私がアゴラを読み始めたのはつい最近で、自分で調べるまでは気づかなかった(松本さんのプロフィールはこちらにある)。もちろん読者との間で同意が取れている場合には構わないだろう。プロフィールなどについてはアゴラがプラットフォームとして提供するのが適当だろう。

競争とイノベーションとの関係

技術開発の「モチベーション」と「その為の最適組織」は様々であり、「競争」が全てに必要とは私も思ってはおりません。

非常に妥当な見解だ。

私が繰り返して申し上げているのは、11月11日付のブログ記事でも述べているように、「大きな組織を維持しなければ、まともな技術開発は出来ない」という従来のNTTの主張は誤りであるという事です。

その通りだ。競争=イノベーションではないし、大組織=イノベーションでもない。松本さんの前回の記事では前者が強く押し出されているようなので指摘しただけで、後者があっているわけでもない。

個人的には、どちらが望ましいかは想定するイノベーションの発生過程(参考:知的財産権はうまくいかない?Twitterとイノベーション)や必要な情報の分布(参考:日本でFacebookは生まれない)で決まると考えている。

現在のIT関連のイノベーションはアイデア指向でユーザーに近いのでNTTないしAT&Tベル研のような大きな組織よりも小さなベンチャーのほうが向いているだろう。結論としては松本さんのそれと変わらない。

スパコン開発

今、別なところで、たまたま「スパコン開発談義」が盛り上がっていますが、もし、普通の企業ではとても間尺にあわないような「基礎研究」が国として必要な のなら、それは国民のコンセンサスを得た上で、国立の研究所でやればよい事です。(或いは、国の委託研究として富士通などの会社でやればよい事です。)こ れは、「通信事業への競争原理の導入」といった議論とは全く別の次元での議論です。

ごもっとも(別なところとは「スーパーコンピューターを復活してほしい」のことで、それに対する私のコメントは「スーパーコンピューターが必要か」にある)。

共謀

寡占体制にならざるを得ない通信事業のような設備産業においては、同業者同士の「共謀」は各事業者にとっては誘惑に満ちた選択です。しかし、誰もが納得できるような理由がなければ、そんな「共謀」は利用者の目にミエミエになってしまいます。

これは、松本さんの元記事における

この問題は、NTTではなく、NTTの競争相手に聞くのが一番の早道であることに、疑問の余地はないのではないでしょうか?(NTT自身は、本当は競争なんかしたくない筈なのですから。)

に対する私のコメント

NTTの競争相手にとって最も望ましいのはNTTと共謀することであり、その際の自分の分け前を増やすことだ。

を指している。

誰もが納得できるような理由がなければ、そんな「共謀」は利用者の目にミエミエになってしまいます。

はそれほど明らかではない。生産者・監督官庁・政治家が結託して国民・利用者にとって好ましくない行動をとるのはよくあることだ。消費者・有権者が細かな問題を見過ごす点を政治が利用する。

但し、私はソフトバンク・NTTに関してそれが実際におきる・おきている可能性は非常に低いと思う。過去の経緯を考えてもソフトバンクほど競争的な会社は稀だし、NTT組織改編は目につく話題だ。またこのような議論はそれを明らかにするので共謀はさらに困難になる。ここでもまた、結論としては私の主張と松本さんの主張は変わらない。単に

この問題は、NTTではなく、NTTの競争相手に聞くのが一番の早道であることに、疑問の余地はないのではないでしょうか?

は正しくないことを指摘しただけだ。完全な回答をするなら、「疑問の余地はあるがこのケースに関して言えばNTTの競争相手であるソフトバンクに聞くのはいい方法だ」となるだろう。

「独占・寡占の弊害を防ぎ、利用者の利益を守る」為に、監督官庁としての総務省が存在しているのであるし、そうでなくても、競争環境下にある事業者にとっ ては、利用者の支持と共感を得る事がビジネスに勝ち抜くための必須条件ですから、どの事業者もそんな事を迂闊に行う事はしないでしょう。

については、監督官庁たる総務省も事業者もそこまで信用していない。特に日本の多くの官庁はいまだに産業振興といったアジェンダを持っていることもあり、独占・寡占を防ぐという競争政策の適用には消極的な印象が強い。

プラットフォーム企業の垂直統合

「光通信網」で独占的な立場にあるNTTは、全階層において圧倒的に有利な立場を占める事が出来ると言えます。青木さんご自身もおっしゃっておられるよう に、NTTは、「どうすればトータルで自社に有利になるか」を考えた上で、如何様にも利用条件を定め、全体のビジネスをどんな方向にも誘導出来るからで す。

これはシカゴ学派の単一独占利潤定理(One Monopoly Rent Theorem; OMRT)や補完的外部経済内部化(Internalizing Complementary Externalities; ICE)と呼ばれる議論だ(注)。その主な主張は「独占事業者が自社のために最善=最も利益が高いと考える垂直統合は社会的にも最善=社会余剰が高い」というものだ。よってNTTが光通信網で独占的であることは、他の階層における彼らの意思決定に規制が必要ないことを意味するということになる。

もちろん、この議論は実は穴だらけだ。例えば、独占的プラットフォーム提供者が価格規制を受けている場合や価格差別を行う強いインセンティブを持っている場合にはうまくいかない。また垂直統合を行わないというコミットメントが行えない場合にはしかたなく社会的に非効率な垂直統合を行うこともある。例えば、Intelは自分たちがアプリケーション市場(主にコンピュータ開発)に不必要に進出しないことを明らかにしている。その方法のひとつがアプリケーション層での研究開発をオープンソースにすることだ。

シカゴ学派の議論がNTT問題にそれほど関係するとは思わない。ただそういった考え方は(アメリカの)競争政策において非常に根強く、そういう考え方もあるという点を紹介した。

マイクロソフト

欧州委員会は米国司法省よりは厳しい立場を取っており、その「反競争的な行動」に対して相当のペナルティーを課しています。

その通りだ。これは欧州委員会と米司法省とのイノベーションに対する考え方の違いを示している。競争政策についてはアメリカが常に先行しているのでヨーロッパも徐々に長期的なイノベーションに対するインセンティブを重視するようになると思われるが分からない。

日本はヨーロッパよりもさらに遅く、競争政策に関する経済理論の適用自体進んでいないようだ。これは松本さんの次の一節に現れている:

独禁法に詳しい或る弁護士先生と話したところでは、「光通信サービスにおけるNTTの現状は、独禁法に抵触するものとして、今すぐにでも十分立件できる」との見解でした。

エコノミストは原理の問題として、それは競争法の適用が不適切なのだからそれはそれで競争政策を改善すべきと言うだろうが、当事者としてはそんなことよりも早く何とかしてほしいというのは当然の要求だろう。アメリカでも反トラスト関連の裁判が数年に渡るのは珍しくない。

まとめ

私のコメント(NTT組織改編議論)はどれも松本さんの議論を結論として批判しているものではない。議論の根拠の中で不明瞭なものを補足したというのが正確だろう。ブログにおけるやりとりで、NTTを含めた通信市場の競争・イノベーションに関する議論がより精緻になると同時により多くの人の目に触れることはとてもよいことだ。

(注)定訳が見当たらないので即興で訳した。