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「返還ビジネス」

March 3rd, 2010

似たような話は前にも取り上げたが、公益のためにもう一度:

「過払い金」に続く「返還ビジネス」を 模索する弁護士業界 賃貸住宅更新料や残業代も対象に | 伊藤博敏「ニュースの深層」 | 現代ビジネス [講談社]

また、残業代についても返還請求が増えているのをご存じだろうか。

借金の過払い金請求が話題になったが、現在のトレンドは残業代の返還請求だそうだ。残業代が返還されて何が悪いのだろうか。

業務はパラリーガルに任せ、本人は海外旅行を楽しむといった悪質なケースもあった。

何故か突如過払い金請求の話に戻り、弁護士が仕事をしていないと批判している。しかしパラリーガルができる仕事を弁護士に強制して誰の得になるのだろう。誰でも出来る仕事に資格を要求する法律を変えるべく政治家を批判してみてはどうか。

この小口債権の回収で、機械的に過去に遡ることで得られる”旨み”を知った弁護士業界は、もう引き返せない。更新料や残業代にとどまらず、次々に「返還ビジネス」を仕掛けることだろう。

次々に不正な状況を解決してくれることの何がまずいのだろうか。「旨み」がなければ被害者はほっておかれるだけだ。社会はゼロサムではできていないので、他人が儲けていることを妬んでも誰の得にもならない

資格はあっても仕事がない弁護士たち。返済能力のある企業を相手にした「返還ビジネス」の急増も無理はない。

儲けすぎだと批判しているのかと思えば、今度は増えすぎな弁護士の救済だという。哀れみと恨みは紙一重だ。弁護士を増やしたおかげで、今まで相手にされてなかった残業代返還請求を弁護士が取り扱うようになったのであれば、それはむしろ弁護士増員の成果だろう

税金も払わない「ハイエナ弁護士」のなかには、顧客のカネを着服、あるいは法外な成功報酬を要求する者もいる。

またも存在命題から何を結論づけようとしているのだろう。どの業界にだって脱税する人はいる。税制が複雑になれば結果的に脱税と認定される人が発生するのは避けようがない。

救済されているのは多重債務者ではなく弁護士業界というのが現実である。

弁護士が増えすぎて仕事がないなら、高額なフィーは請求できない。一体、弁護士費用の高さを批判しているのか、過剰な弁護士の救済を批判してるのか分からないが、同時に批判するのは無理がある

過払い金返還請求がもたらしたのは、商工ローンのロプロ(旧日栄)、SFCG(旧商工ファンド)といった老舗の倒産、あるいは消費者金融大手四社の一角の アイフルが私的整理に入るなど、小口無担保金融モデルの破たんだった。20万人近い雇用を抱える業界は揺らぎ、多くのノンバンク社員は職を失った。社会的 損失は大きい。

過払い金請求は消費者金融の破綻を招いて社会的損失だった言う。しかし過払いなら返還請求するのは当然だし、それによって助かった債権者もいるはずだ。

弁護士のための「返還ビジネス」の急増をこのまま許していいのか――そんな論議をすべき時にきている。

むしろ、単に弁護士を叩くためにこんな記事を書いて「ニュースの深層」などと呼んでしまうジャーナリズムの是非を議論すべき時が来ているのではないだろうか(そんな時期はとっくに過ぎてもう手遅れという気もするが)。

ちなみに筆者のプロフィールによると

経済事件などの圧倒的な取材力では定評がある。

との事だが、この記事のどこに取材がなされているのかさっぱりわからない。オンラインの記事は別枠ということなのだろう。

GBSの課題

February 22nd, 2010

あまり日本では見かけないGoogle Book Settlement (GBS)の記事があったので個人的なコメントでも。

マイクロソフト、アマゾンが猛反発 グーグルの書籍デジタル化問題、米公聴会で結論出ず JBpress(日本ビジネスプレス)

いくつかの問題点が指摘されている。

(1)世界中の作家からの明確な承諾が得られないまま、グーグルが書籍をデジタル化し、それを公開してしまうという問題

これは著作権の国際的調和とアメリカにおけるクラスアクション制度の奇妙な重なりによって生じる。アメリカの外で生じた著作物も、アメリカ国内で保護されるが、これは当然アメリカの著作権法による。例えばフェアユースなんかも適用されるし、訴訟になればクラスアクションの対象にもなる。よってグーグルは国外の作家をまとめてクラスとして和解することができることになる。

(2)作家などの権利保有者の行方が分からなくなっているいわゆる “孤児書籍” についても、グーグルが勝手に公開してしまうという問題

孤児書籍(Orphan Works)とは著作権が存在しているにも関わらず著作権者が発見できないような著作物のことだ。著作権者に連絡が取れなければ二次利用することもできない。

但し、このような著作物が公開されることは基本的には望ましいことだ。書籍自体はグーグルがスキャンしていることからも分かるように提携している(大学の)図書館に存在しており、公開されて困るという類の話ではない。より広く公開されることはプラスだ。

問題は、そこで生じる社会的便益を誰が得るかということだ。権利者が見つからない以上、便益はグーグルと和解の一環として設立されるBook Rights Registryで山分けされることになる。しかし、デジタル化を行うGoogleはともかく、他の作家が孤児書籍からの収益を得る理由はない。これはクラスアクションを使ってGoogleと作家協会(Author’s Guild)が孤児書籍を乱用するようなもので正当性を欠く。Googleがこのような利益を作家協会に供与することで、独占的な形態を確保しているように見える。

そもそも連絡を取ることので出来ない主体をどうクラスとして定義するかという問題もあり、むしろ立法的に対処することの方が望ましいだろう。

他にも、グーグルとBBRとの利益の分配方式など検討事項は多いが、書籍、特に絶版本や孤児書籍、がネットや図書館で簡単に検索できるようになることは素晴らしいことであり、これがうまく解決されることが望まれる

便乗値上げの被害?

January 26th, 2010

便乗値上げという概念の掴みどころのなさについては前に紹介した(便乗値上げの規制)が、さらによく分からない法律ができようとしているという続報があったのでこれも紹介:

A private right of action on price gouging « Knowledge Problem

To that end, “the purpose of this bill is to grant citizens who are victims of illegal price gouging in times of emergency the right to directly sue the responsible party.” The proposal would allow a victim to sue to recover up to “actual damages” or $1000, whichever is greater, and give the court discretion to award a prevailing plaintiff up to $5000 and reasonable attorneys’ fees.

話題になっている法律は、便乗値上げが起きた時に司法(Attorney General)しか訴えを起こせなかったものを、被害者にも可能にするというものだ。「被害者」は「実際の被害」か$1,000のどちらか大きい方で訴えられるようにするそうだ。裁判所はさらに$5,000と弁護士費用を課すこともできるとのこと。

The bill does not specify who is considered a “victim” under the law. I can imagine a few problems that may result.

当然問題となるのは一体、誰が「被害者」で何が「実際の被害」なのかということだ。

the definition seems to apply in cases in which the “victim” incurs the hazard, i.e. could have purchased at other prices but chose to buy from a merchant offering the good or service for a much higher price.

法律の定義によれば、他の商人よりも有意に高い価格で購入すれば「被害者」となるようだが、これは消費者にゲームの機会を与える。消費者はわざと高い商店を探して商品を購入し後で訴えることができる。

what about consumers that would have purchased the good or service but for the unconscionably excessive price at which it is offered?

逆に、高すぎて変えなかった消費者はどうか。彼らもまた「被害者」となるはずだが、それが認められれば商人にとって災害地で商品を提供することのリスクは莫大なものとなる。

Well, nothing in New York’s anti-price gouging law requires merchants to remain open for business during market disruptions associated with declared emergencies.  And if remaining open might expose the store to large but hard-to-define liabilities, the store’s owner might reasonably just close up shop.

便乗値上げを防ぐという意味ではこの法律は非常に効果的だ(逆に今までの便乗値上げ規制は実効性がなかった)。しかし、災害時に商品を提供する義務はないので、商人はリスクをとってまで商売をしない。結果は目に見える「便乗値上げ」の害はなくなる代わりに、本来災害時にも供給されていたものが消えてなくなるということだ。

日本版フェアユース

January 18th, 2010

アメリカでは著作権侵害の申し立てに対し、フェアユースが抗弁として用いられる。フェアユースが認められるかどうかは以下の四点(17 U.S.C. § 107)にしたがって総合的に判断される(balancing test):

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

(1)使用目的(2)著作物の性質(3)利用の程度(4)市場への影響である。日本でもフェアユースを導入しようという議論が進んでいるが、Copy & Copyright Diaryさんでその内容が紹介されている。

日本版フェアユースの範囲 – Copy & Copyright Diary

日経の記事では、フェアユースとして認められるものとして

1. 広告で利用する写真にたまたま美術品などが写り込んでいるケース
2. 合法的な利用に必要なケース(CDをインターネット配信する場合のサーバーでの楽曲複製など)
3. 本来の利用でない複製(言語分析のために小説を複写するなど)

があげられている。

これらは技術的理由・取引費用の観点で正当化できる。配信のための複製は著作権者にとっても必要だし、一部に入り込んでしまう程度の二次利用は取引費用がなければ簡単に合意できるはずだが、現実には交渉費用・裁判費用・支払いに伴う費用などにより難しい。よって、当該著作物の市場価値への影響がなければ(=取引費用がなかったとしても極めて少額の使用料になる)、最初から利用可能としておくことが望ましい

朝日の記事では、フェアユースとして認められないものとして

* 社内会議で配るために書籍の一部をコピーすること
* 他人の著作物を利用して新たな創作をするパロディー

の2つが例としてあげられている。

逆にフェアユースにならない例として社内利用やパロディーが挙げられている。おそらく商用利用は基本的にアウトということだろうが、いずれも程度によるだろう。小規模の企業内利用で元の作品の収益が悪化するとは考えられない。逆に商用目的のパロディであれば交渉費用は複製の規模に対して比較的小さいのでフェアユースにならないのも妥当に思える。

ただし、アメリカにおけるフェアユースは一般規定であり認めらるもの・認められないものを列挙するというのは趣旨が異なることには注意する必要がある。あくまで個別ケースについて四つの観点からチェックするという構造だ。日本版フェアユースという言葉遣いは(同様の構成をとらないのなら)誤解を招くように思う。

本題とは関係ないがちょっと気になった部分がある:

法制問題小委員会では日本版フェアユースの導入について検討を行っているが、秋より具体的な検討は権利制限の一般規定ワーキングチームで行われていた。ワーキングチームは非公開で行われていたので、そこでの議論は全く分からなかった。

フェアユースに関する議論は非公開のようだ。朝日新聞と日経新聞がその内容を報じているが、それもインターネット上には存在しない。著作権に関する議論がこれほど閉鎖的でいいのだろうか。

フェアユースについてはこれからも注目していきたい。

「貧困ビジネス」の行き過ぎ

January 11th, 2010

「貧困ビジネス」という言葉が流行っているらしい。とりあえずWikipediaを見ると次のような定義になっている:

貧困ビジネス(ひんこんビジネス)とは、貧困層や社会的弱者等といった弱い立場の人々から社会通念に反して不当な利益を得るビジネス形態を指す造語である。

これによれば「貧困ビジネス」は定義上悪いものとなるが、「社会通念」というのがまた何か分かりにくい。

先ほど新手の貧困ビジネスを報じる記事を読んだ:

新手の貧困ビジネス、「過払い請求」が台頭 過大な成功報酬、弱者につけ入るハイエナ集団 JBpress(日本ビジネスプレス)

多重債務者などから金融業者に対し支払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求める動きが一気に広がった。

槍玉に挙げられているのは、「グレーゾーン金利」に関する過払い請求だ。

あおっているのは弁護士や司法書士事務所だ。電車やバスの車内広告で「過払い請求します」という広告を見かけたことはないだろうか。

弁護士・司法書士事務所が過払い請求を「あおっている」というが、これは悪いことなのだろうか。法的トラブルを解消するのが彼らの仕事であり、「過払い請求します」というのはごく普通の広告だ。

弁護士や司法書士などの専門家に頼めば、簡単な手続きだけで過払い金を請求することができる。

専門家である彼らが間に入ることで請求費用が節約でき、その一部が彼らの報酬となる。独占業務でなければ、専門家の仕事というのはそういうものだ。別に経営者が自分で仕訳をしてもいいが、それは効率が悪いから会計士・税理士を雇うのと同じだ。

弁護士の報酬は2004年に日弁連の報酬基準が廃止されてから、統一基準がない。そのせいでもないだろうが、簡単な作業にもかかわらず取り戻した過払い金の2~3割を成功報酬として受け取るケースが目立つ。

では何が問題か。元記事によると成功報酬の額だというが、その判断基準は「簡単な作業」ということだけだ。しかし、成功報酬というのは成功した場合にのみ払われるものなのである程度のプレミアムがのるのは当然だし、専門家の時間の価値を素人がそれは簡単だから安くするべきというのはどうだろう。

報酬基準がなくなったことは成功報酬の額とは直接関係しない。基準が人為的に低く抑えられれば過払い請求をやってくれる弁護士の数が減るし、逆に基準を高く設定することで利益を増やす可能性もある。

報酬が高すぎるというのなら、必要なことは価格のコントロールや広告の規制ではなく、サービス提供者間の競争だろう

だが、過払い請求の広がりとともに債務者と過払い請求を請け負う弁護士や司法書士との間のトラブルも増えている。

トラブルに対しては、実際に違法な行為であれば取り締まり、情報不足による問題ならそれを解消するような策を打つのが良い。例えば、サービス内容について雛形を公開したり、一定の説明義務を作ったり、個々の弁護士・司法書士についての情報をより積極的に共有できる仕組みを作ったりすればよいだろう。

大事なことは、「弁護士・司法書士に依頼すれば、全て解決」と任せっぱなしにしないことだ。この相談者は騙しやすそうだと思わせないこと。

これは正しい。消費者が態度を改めるのも重要だ。弁護士・司法書士もまた純粋な善意でビジネスをしているわけではない他のサービスを買う場合と同じように慎重になる必要がある

不況の深刻化で、いわゆる「貧困ビジネス」の裾野は広がる一方だ。貧困層に高金利でカネを貸す消費者金融やヤミ金融のような伝統的な貧困ビジネスばかりではない。

貧困層を騙す人間が存在するのは事実だが、貧困層へサービス・財を提供するビジネスを何でも「貧困ビジネス」と呼んでしまうのはまずい信用力のない人間にサービスを提供する際に価格が上がること自体は不正ではない

返す当てのない人間にお金を貸すためにはそれなりのリターンが必要だ。高金利でカネを貸すこと自体を非難するのは間違いだ。それをいったらノーベル賞の対象となったグラミン銀行だって高利貸しだ(ht kazemachiroman)。

例えば「敷金、礼金、仲介手数料ゼロ」を謳い文句にまとまった引っ越し資金を用意できない貧困層を引き寄せるゼロゼロ物件。家賃の支払いが1日でも遅れれば鍵を替えられて締め出される。

まとまった引越し資金も用意できない人々が家賃を滞納すれば、回収の見込みが薄いと考えるのは自然だ。締め出しを規制すれば、それによって生じる滞納の費用は家賃に跳ね返る。

ネットカフェは実質的には家を失った人が泊まる無許可の簡易宿泊施設と化しているが、ゆっくり休めないうえに割高な料金を取られてしまう。

これも誰が割高かを判定するのだろう。少なくとも他のオプションよりはましだから利用者がいるはずだ。自分で家を借りた方が一日当たりの支払いが少なくて済むことは誰でも知っている。

貧困層を相手にしてビジネスをするだけで、不当な利益を得ている悪い奴だと指差されては、貧困層にサービス・財を提供する人がいなくなってしまう。本当に不正な商売をやっている人を見つけ、対処することで世の中は改善していく(参考:「金儲け=悪」の話を絵で説明してみる)。何でも不正だと言ってしまっては前に進まない。「貧困ビジネス」という言葉が一人歩きしないことを望む。

追記:リンク先記事中の「貧困ビジネス」の定義もWikipediaと変わらない。

ホームレスや派遣・請負労働者など社会的弱者をターゲットに稼ぐ商売のことだ。弱者の味方を装いながら、実は彼らを食い物にするハイエナの仲間に「過払い請求」という新手が台頭し始めている。