司法修習給費制の根拠

大変立派な法曹関係者も数多いが、これでは給費制への支持は得られない。

「国民の権利の守り手危うくする」 司法修習給費制廃止で緊急シンポ

日本弁護士連合会会長で、同会司法修習費用給費制維持緊急対策本部本部長として活動する宇都宮健児弁護士が「給費制の維持を!~若い人の夢や志を奪うな!~」と題し講演しました。

「若い人の夢や志」を問題にするなら、その対象を平均的に資力にも能力にも恵まれた司法修習生に限る必要はない。ましてや、その全員に給付する根拠にはならない。

宇都宮氏は、多重債務者の債務額を上回る奨学金を返済している弁護士が多くいる現状を紹介

多重債務者の債務額を上回るローン(※)を抱えている事自体は問題ではない。一般的な体重債務者と司法修習生の返済能力は大きく異なる。

(※)貸与なので奨学金と呼ぶのは不適切だ。

「弁護士になってからも貸与金返済のために仕事を選ばざるを得なくなる」と貸与制の問題点を指摘し

確かにお金で仕事を選ばないといけないのは悲しいことだ。しかし、選ばないでいいという権利は誰にも保証されていない。弁護士になる人だけが仕事を選べるべきという根拠はどこにあるのだろう。今の仕事を辞めてNPOでフルタイムの仕事をしたいという人と比べてどうだろうか。

「弁護士は基本的人権の擁護と社会正義の実現を自らに課していますが、その基盤を崩す貸与制は、社会的、経済的弱者の権利も奪うということ。若者の夢を奪うだけでなく、市民、国民の権利の守り手が危うくなる問題として運動を広げていきたい」

人権擁護や社会正義の実現(?)を目的とした職業は弁護士だけではないし、他にも社会的に意味のある目的はある。社会的・経済的弱者を守るのであれば弁護士ではなく彼ら自身を支援すればいいのではないだろうか。

「弟は大学生、妹は高校生で、父は休職していた。修習にどれだけのお金がかかるのか、自分が不安な状態で人の気持ちを考えられるかという不安がある」(同志社大学法科大学院修了生)

もっと不安な状態の人はいくらでもいるし、もっと大変な環境で遥かに不安定な研究キャリアに進む人も多い。人の気持ちを考えたいから、自分が安心するためもっとお金をくれという主張にどれほど説得力があるだろうか。

、「弁護士を目指していた友人は大学を首席で卒業したのに、父親がリストラされたので進学を断念した。そういう人たちをこれから出してほしくない」(立命館大学法科大学院3年生)

これも、悲しい事例ではあるものの弁護士だけを特別視する根拠にはならない(弁護士はむしろ金銭的リターンが高い)。優秀な学生には(返済義務のない)奨学金を与えて支援するの方が望ましいだろう。

ある業界の人たちが自分の業界内での社会問題を解決しようとするのは当然だという意見もあるだろうが、基本的人権の擁護・社会正義の実現を謳うのであれば自分たちの特権意識にもっと敏感であるべきだ。

司法修習給費制の根拠」への15件のフィードバック

  1. 給費制がなくなって国からお金が出なくなったのであれば、恩返し的な要素はますますなくなるんで、弁護士登録後にそれなりの報酬を取って(取れる)案件をやればいいと思うんですよね。

    弁護士の方なんかに言うと、それではペイしない事案での社会的弱者に対するサポートがうんぬんおっしゃるんですが、弁護士だって霞を食って生きてる訳じゃないんで、採算の取れる事案を扱うのは当然じゃないのかしら?
    そもそも社会的弱者に対するサポートは国の責務であって、弁護士が義務を負っているわけじゃない。
    むしろ、弁護士が茶々を入れることで誰の責任なのかが曖昧になって、問題を歪めている気がします。

    もし、弁護士の倫理に頼れなくなって、国選弁護人等のなり手がまったくいないという状況になったなら、市場価格に近い額まで国が報酬を上げるでしょうし、かえっていいことなんじゃないでしょうか。
    もっとも、弁護士がだぶついている状況なので、採算ぎりぎりの案件を受ける若手には困らないでしょうから、宇都宮氏の懸念は杞憂に終わると思いますが。

    • >市場価格に近い額まで国が報酬を上げるでしょうし、かえっていいことなんじゃないでしょうか。

      これが正しい形だと思います。ただここで取り上げた弁護士さんはあくまで自分たちを倫理的に上に置きたいのかなと思います。

      >弁護士がだぶついている状況なので、採算ぎりぎりの案件を受ける若手には困らないでしょうから、宇都宮氏の懸念は杞憂に終わると思いますが。

      全くその通りで、供給の問題はありませんね。

  2. 医師になるのに大学で6年間、各自が高い学費を払って卒業して国家試験を受け、合格したら医師になって研修医として実働して自分の給料は自分で稼ぐシステムになっています。法曹はたった4年間大学に学費を払って卒業して司法試験を受け、合格したらさらに2年間司法修習所に行って勉強しながら給料もらう制度だったのは甘すぎませんか?裁判官や検察官なら公務員ですから、修習所を大学校と考えてまだ納得できる部分もありますが、弁護士などは完全な自由業でしょう。そんな人達のキャリアを積むために、何で税金が使われるのですか?“研修弁”としてどこかの法律事務所に就職して給料稼げばいいでしょう。それとも法律の世界は大学卒業して司法試験に受かっても何もできないくらい難しいのですか?それでは、研修医が国試に受かって即戦力として現場で働いている医療の世界はどうなのですか?

    • おっしゃっている旧試験はこの5年で縮小され続けて今年で廃止になりました。
      新司法試験を受けるためには2ないし3年のロースクールを卒業しなければなりませんが、その学費が私立の場合で350万~500万位かかります。
      そして、司法試験の受験回数は、大学院修了後5年で3回に制限されます。

      司法試験予備試験という制度もありますが、内容がほぼ司法試験と同程度の上、予備試験と同一年度の本試験は日程上受けられません。
      こちらも5年で3回に制限されます。

      ちなみに、この5年で3回という制度は、予備試験に合格を繰り返せば回数が戻るという、単純な更新ではありません。
      例えば、5年で3回の受験資格を最初の3年で使い果たした場合、予備試験に再度合格しても最初の受験資格の残る2年間は司法試験を受けられません。
      すなわち、予備試験に最も効率的に通っても、予備試験の合格回数α回に対して、(3α+2)年に3α回しか本試験を受けられないのです。

      それから、司法試験で問われるのは法解釈学で、司法修習で研修するのは実務上の起案、取調べ、事実認定、接見など、OJTの要素が強いものになります。
      司法修習の形式が必須かどうかは別として、これらの点の研修なしに実務につくのは、医師国家試験合格者がそのまま単独で開業するのと同じようなものではないでしょうか。

      また、司法修習中の1年間は、修習専念義務を課せられるので、無給で、かつ、修習時間外の平日夜も週末もアルバイトが出来ません(会社員は退職するか、又は休職して最高裁の許可を取る必要があるが、許可が下りたのはこれまでに数例)。
      さらに、司法修習は、地方に分散して行われ、修習地の選定は希望に基づいて行われます。
      しかし、その方式は、修習実施予定地を大都市、都市近郊、地方に分けた上で、第1希望から第6希望まで希望を書かねばならないものです(条件を満たさないと修習不採用事由になるため)。
      その上、大都市と都市近郊はそれぞれ2つ以内しか選択できませんので、実質的に縁もゆかりもなく、希望地ではない土地を選択しなければならないのです。

      私自身は給費制の必要はなく、弁護士登録後に自ら回収すべきという立場ですが、前提となる事情については共通理解をしていただきたく思います。

      • 懇切丁寧な解説をありがとうございます。

        結論として給費制の必要はないとおっしゃられていますが、このように説明すれば必要性を訴える上でも有効かと思います。

        正直、給費制でも登録後回収でも本質的な差はないわけですが、そういうセンスはあまり一般的ではないようですね。

      • 医師国家試験で問われるのは臨床とは程遠い知識で、国試に合格しても注射一本打てません。実務から程遠いのはむしろ医療の方です。その状態から指導医の元で現場で実際に患者さんに対して医療行為を行うことで真の実務を身につけていくのです。法曹が修習所で架空の実務を机上で学ぶより、現場で裁判を指導弁護士の元で実際に戦う方がよほど効率よく実務を学べるのではないでしょうか。その実働に対して依頼者から報酬を得るのが正当だと思います。実社会に対してまだ何も提供していない者に、税金から給料が支払われてきたことが不当だったのです。また、縁もゆかりも無い地方に行く医学生やそこに居つく医者など普通です。偏在に関しても弁護士は大都会に偏っており無医村より無弁村の方が圧倒的に多いでしょう。大都会で仕事にあぶれて食えないと言ったって、田舎に行けば仕事などいくらでもあるはずです。制度をいじくって、再び税金から給料を引き出そうとするよりも、地方で弁護士を必要としている、本当の意味での社会的弱者のために働くことで給料を得ようとなぜ思わないのでしょうか。

        • >法曹が修習所で架空の実務を机上で学ぶより、
          1年間の修習のうち机上で学ぶのは2ヶ月。
          残り10ヶ月は、裁判所、検察庁、法律事務所でそれぞれの指導担当の元で実際の事件を扱います。ただし医師と違って試験に合格するだけでは法曹の資格がない(注射はまだ打てない)ので、指導担当が同席し指導担当の責任で行われるのです。
          先の方がOJTの要素が強いと書かれたのはそういう意味です。

      • >司法修習中の1年間は、修習専念義務を課せられるので、無給で、かつ、修習時間外の平日夜も週末もアルバイトが出来ません

         あったり前でしょう、準公務員扱いで月給とボーナスをもらっているんだから、それ以上にもっとアルバイトで稼ごうなど虫が良すぎます。

         ともかく弁護士は言う事が自分勝手。医者とか、その他文系・理系の研究者の卵を見ろ。派遣でどうやら食いつないでいるポスドクが掃いて捨てるほどいるぞ。

        • 月給もボーナスもでなくなるのに、兼業禁止だけは継続することについてはどのように考えられますか?

  3. いや、正に仰るとおりだと思います。違う道も選べた環境の中で、敢えてそこを選んだのだから、甘えたことを言ってんじゃない!と思ってます。自己のリスクで将来に向けて勉強するというのは、ごくごく当たり前です。私も学生時代は仕送りを貰わず、奨学金とアルバイトだけで全てを賄っていましたが(その結果膨大な負債を抱えましたが)、今すぐ返せといわれるものではなく分割払いしているだけなので、得たものの方が遥かに大きいと感じてます。

    • それが普通に苦労された方にとって自然な意見かと思います。

      給付が必要にしても他のキャリアを選択した人と比べてお金が必要な理由を主張しなけれが議論にならないと思います。

  4. ロースクール作ったときに司法修習を廃止できなかったことが色々な問題の根源になってる気がするな。いまだに司法試験の合格者数が決まってるのも、司法修習がボトルネックになってるから。

    まあ本当はロースクールだって必ずしも作らなくてもよくて、司法修習を廃止した上で司法試験の合格者を大幅に増やしてその中で競争させればいいだけだったと思うけど。

    • これも同感。ロースクールに対する不信感の根源は受かるか受からないか分からないことで基本的に合格にすべきだと思います。後半も同意です。

  5. 当方LS生ですが、同感です。というか、目くじら立てるようなことか?という気がします。私立LSの学費に比べたら安いもんです。学費が高いだけかもしれませんが。

    むしろ気にしてほしいのは、給費制はなくなったのに兼業禁止は無くならなかった点です。
    これのせいで、修習が終わるまで正式な内定ももらえない(はずだ)し、事務所の研修も正式には受けられない(はず)。
    修習専念義務だかなんだか知りませんが、就職難を憂うなら就職の邪魔をしないでほしいです。

    • 兼業禁止がなくならないのはバランスが悪いですね。そもそも兼業を完全に禁じることはできませんし、どこまでが「業」なのかも分かりません。

      正直、就職難を訴える日弁連が本当に就職難を気にしているわけではないような気すらします。

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