ジャーナリストに必要なスキル

ジャーナリストに必要なものは何なのか考えさせられる記事があった。

When public records are less than public: How governments try to use copyright to limit access to data

そもそもジャーナリストという職業が何を意味するのかよく分かっていない。是非ジャーナリストの方と話てみたいと思うが、ここではとりあえずWikipediaのエントリーを見てみる。

A journalist collects and disseminates information about current events, people, trends, and issues.

最近の事柄に関して情報を集めて広める人をジャーナリストというらしい。この定義によれば以下のような能力がジャーナリストには必要であるように思われる:

  • 需要のある情報を見極める
  • 必要な情報を収集する
  • 収集した情報を流通に適した形に加工する

こう考えるとITがジャーナリズムを変えるのは当然だろう。単に流通コストが下がったことで情報を売るのが難しくなったというだけでなく、ジャーナリストの仕事の全ての段階においてITが大きな影響を与えるはずだ。

需要のある情報を見極める能力や集めた情報をうまく流通させる能力はウェブ以前と以後では比べ物にならない。Googleのようにユーザーの行動を把握したり、Facebookのようにソーシャルネットワークを利用して興味を探ったりできる。個人レベルであっても、各種のソーシャルメディアを効果的に利用することでまわりの人、特に自分の観客が何を求めているのかを効果的に把握できる。今まで出来なかったことが出来るようになったゆえに必要となった能力だろう。

必要な情報の収集方法も変わった。調査報道だと例えば政府や企業の不正を暴くという機能がある。以前なら記者クラブに行くとか熱心に取材・聞き込みをすればよかったかもしれない。しかしこれからはそれでは足りない。

Will Columbia-Trained, Code-Savvy Journalists Bridge the Media/Tech Divide?

But even fluency in broadly defined “multimedia skills” isn’t enough, with coding becoming as crucial to the news business as knowing how to use a computer was a couple of generations ago.<

例えば、このWiredの記事はコロンビア大学がジャーナリズムとコンピューターサイエンスのジョイントプログラムを提供していることに際し、ジャーナリストは単にマルチメディアに強いだけではなく、プログラミングのスキルも必要だと指摘している。

これは政府が情報をデジタルデータとして公開する潮流を考えれば当然の流れだろう。情報がない時代にはそれをひたすら探すのが重要だが、逆に情報が溢れている時代には必要な情報をそこから探り当てることのほうが重要だ。そして莫大な情報をさばくにはコードを書くしかない。これには統計情報を、例えばRなどで、処理することも含まれる。

情報が少ないのか多いのか、それが情報を集めて広める職業に大きな影響を与えるのはごく自然なことだ

When public records are less than public: How governments try to use copyright to limit access to data

さらに今回の記事では、そのコーディング能力すら十分とは言えないという。

That’s all well and good, but having all those programmer journalists looking for access to public data brings to the forefront questions about who owns public records and who has the right to put limits on their use.

何故なら、政府が情報公開の流れに逆らおうとするためだ。情報処理能力があっても情報がなければ意味のある情報を得ることはできない。再び情報の少なさが問題となっているわけだ。

しかし、同じ情報の少なさでも対策は以前とは異なる。今回、情報が少ないのは政府が情報公開の規則を何らかの方法でねじ曲げてそれを拒んでいるためだ。

While Section 105 of the Copyright Act makes works of the federal government ineligible for copyright protection, this provision does not apply to state and local governments.

アメリカの様子が描かれている。著作権法は連邦政府の文章に保護を与えていないが、地方政府には適用されない。

In New York, for instance, state and local agencies may comply with their obligations under the state Freedom of Information Law while maintaining their copyright, and the public records law “does not prohibit a state agency from placing restrictions on how a record, if it were copyrighted, could be subsequently distributed.”

そこを利用して州政府が情報公開を拒むための法律を作っている。

Of course, even when a government entity claims copyright over public data, that protection is at best thin. In general, datasets are protectable as compilations, meaning only the original selection, coordination, or arrangement of facts is protected.

しかし、行政の情報というのはデータベースに該当することが多く、少なくともアメリカでは、実施的な保護はない。

In the case where a third party provides the government with information under a contract, the government agency may not be free to let you do anything you want with it.

そうすると行政は情報=データベースの作成を第三者に依頼する。それによって作成された情報の製作者が行政機関ではなくなるからだ。

記事中で明示されてはいないが、ここで必要な能力はリーガルなものだろう。行政が処理すべき情報の公開を法律・契約を使って阻んでいる以上、それを突破するには情報を収集する側の知識がかかせない

ITによってジャーナリズムが出来ることの範囲は大きく広がり、その結果としてジャーナリストに必要な能力も増えた。これ自体はよいことだが、ITは同時に紙媒体の収益性を奪い、単なる情報から利益を上げるのを難しくした。プログラムが書けて法律も分かるジャーナリストをこの業界がサポートできるかという話だ。

ITと情報公開の流れが可能にした、莫大な情報をコードを駆使して処理し得られた情報を低(限界)費用で配布するというモデルがビジネスとして成り立つのだろうか。

「返還ビジネス」

似たような話は前にも取り上げたが、公益のためにもう一度:

「過払い金」に続く「返還ビジネス」を 模索する弁護士業界 賃貸住宅更新料や残業代も対象に | 伊藤博敏「ニュースの深層」 | 現代ビジネス [講談社]

また、残業代についても返還請求が増えているのをご存じだろうか。

借金の過払い金請求が話題になったが、現在のトレンドは残業代の返還請求だそうだ。残業代が返還されて何が悪いのだろうか。

業務はパラリーガルに任せ、本人は海外旅行を楽しむといった悪質なケースもあった。

何故か突如過払い金請求の話に戻り、弁護士が仕事をしていないと批判している。しかしパラリーガルができる仕事を弁護士に強制して誰の得になるのだろう。誰でも出来る仕事に資格を要求する法律を変えるべく政治家を批判してみてはどうか。

この小口債権の回収で、機械的に過去に遡ることで得られる”旨み”を知った弁護士業界は、もう引き返せない。更新料や残業代にとどまらず、次々に「返還ビジネス」を仕掛けることだろう。

次々に不正な状況を解決してくれることの何がまずいのだろうか。「旨み」がなければ被害者はほっておかれるだけだ。社会はゼロサムではできていないので、他人が儲けていることを妬んでも誰の得にもならない

資格はあっても仕事がない弁護士たち。返済能力のある企業を相手にした「返還ビジネス」の急増も無理はない。

儲けすぎだと批判しているのかと思えば、今度は増えすぎな弁護士の救済だという。哀れみと恨みは紙一重だ。弁護士を増やしたおかげで、今まで相手にされてなかった残業代返還請求を弁護士が取り扱うようになったのであれば、それはむしろ弁護士増員の成果だろう

税金も払わない「ハイエナ弁護士」のなかには、顧客のカネを着服、あるいは法外な成功報酬を要求する者もいる。

またも存在命題から何を結論づけようとしているのだろう。どの業界にだって脱税する人はいる。税制が複雑になれば結果的に脱税と認定される人が発生するのは避けようがない。

救済されているのは多重債務者ではなく弁護士業界というのが現実である。

弁護士が増えすぎて仕事がないなら、高額なフィーは請求できない。一体、弁護士費用の高さを批判しているのか、過剰な弁護士の救済を批判してるのか分からないが、同時に批判するのは無理がある

過払い金返還請求がもたらしたのは、商工ローンのロプロ(旧日栄)、SFCG(旧商工ファンド)といった老舗の倒産、あるいは消費者金融大手四社の一角の アイフルが私的整理に入るなど、小口無担保金融モデルの破たんだった。20万人近い雇用を抱える業界は揺らぎ、多くのノンバンク社員は職を失った。社会的 損失は大きい。

過払い金請求は消費者金融の破綻を招いて社会的損失だった言う。しかし過払いなら返還請求するのは当然だし、それによって助かった債権者もいるはずだ。

弁護士のための「返還ビジネス」の急増をこのまま許していいのか――そんな論議をすべき時にきている。

むしろ、単に弁護士を叩くためにこんな記事を書いて「ニュースの深層」などと呼んでしまうジャーナリズムの是非を議論すべき時が来ているのではないだろうか(そんな時期はとっくに過ぎてもう手遅れという気もするが)。

ちなみに筆者のプロフィールによると

経済事件などの圧倒的な取材力では定評がある。

との事だが、この記事のどこに取材がなされているのかさっぱりわからない。オンラインの記事は別枠ということなのだろう。

GBSの課題

あまり日本では見かけないGoogle Book Settlement (GBS)の記事があったので個人的なコメントでも。

マイクロソフト、アマゾンが猛反発 グーグルの書籍デジタル化問題、米公聴会で結論出ず JBpress(日本ビジネスプレス)

いくつかの問題点が指摘されている。

(1)世界中の作家からの明確な承諾が得られないまま、グーグルが書籍をデジタル化し、それを公開してしまうという問題

これは著作権の国際的調和とアメリカにおけるクラスアクション制度の奇妙な重なりによって生じる。アメリカの外で生じた著作物も、アメリカ国内で保護されるが、これは当然アメリカの著作権法による。例えばフェアユースなんかも適用されるし、訴訟になればクラスアクションの対象にもなる。よってグーグルは国外の作家をまとめてクラスとして和解することができることになる。

(2)作家などの権利保有者の行方が分からなくなっているいわゆる “孤児書籍” についても、グーグルが勝手に公開してしまうという問題

孤児書籍(Orphan Works)とは著作権が存在しているにも関わらず著作権者が発見できないような著作物のことだ。著作権者に連絡が取れなければ二次利用することもできない。

但し、このような著作物が公開されることは基本的には望ましいことだ。書籍自体はグーグルがスキャンしていることからも分かるように提携している(大学の)図書館に存在しており、公開されて困るという類の話ではない。より広く公開されることはプラスだ。

問題は、そこで生じる社会的便益を誰が得るかということだ。権利者が見つからない以上、便益はグーグルと和解の一環として設立されるBook Rights Registryで山分けされることになる。しかし、デジタル化を行うGoogleはともかく、他の作家が孤児書籍からの収益を得る理由はない。これはクラスアクションを使ってGoogleと作家協会(Author’s Guild)が孤児書籍を乱用するようなもので正当性を欠く。Googleがこのような利益を作家協会に供与することで、独占的な形態を確保しているように見える。

そもそも連絡を取ることので出来ない主体をどうクラスとして定義するかという問題もあり、むしろ立法的に対処することの方が望ましいだろう。

他にも、グーグルとBBRとの利益の分配方式など検討事項は多いが、書籍、特に絶版本や孤児書籍、がネットや図書館で簡単に検索できるようになることは素晴らしいことであり、これがうまく解決されることが望まれる

便乗値上げの被害?

便乗値上げという概念の掴みどころのなさについては前に紹介した(便乗値上げの規制)が、さらによく分からない法律ができようとしているという続報があったのでこれも紹介:

A private right of action on price gouging « Knowledge Problem

To that end, “the purpose of this bill is to grant citizens who are victims of illegal price gouging in times of emergency the right to directly sue the responsible party.” The proposal would allow a victim to sue to recover up to “actual damages” or $1000, whichever is greater, and give the court discretion to award a prevailing plaintiff up to $5000 and reasonable attorneys’ fees.

話題になっている法律は、便乗値上げが起きた時に司法(Attorney General)しか訴えを起こせなかったものを、被害者にも可能にするというものだ。「被害者」は「実際の被害」か$1,000のどちらか大きい方で訴えられるようにするそうだ。裁判所はさらに$5,000と弁護士費用を課すこともできるとのこと。

The bill does not specify who is considered a “victim” under the law. I can imagine a few problems that may result.

当然問題となるのは一体、誰が「被害者」で何が「実際の被害」なのかということだ。

the definition seems to apply in cases in which the “victim” incurs the hazard, i.e. could have purchased at other prices but chose to buy from a merchant offering the good or service for a much higher price.

法律の定義によれば、他の商人よりも有意に高い価格で購入すれば「被害者」となるようだが、これは消費者にゲームの機会を与える。消費者はわざと高い商店を探して商品を購入し後で訴えることができる。

what about consumers that would have purchased the good or service but for the unconscionably excessive price at which it is offered?

逆に、高すぎて変えなかった消費者はどうか。彼らもまた「被害者」となるはずだが、それが認められれば商人にとって災害地で商品を提供することのリスクは莫大なものとなる。

Well, nothing in New York’s anti-price gouging law requires merchants to remain open for business during market disruptions associated with declared emergencies.  And if remaining open might expose the store to large but hard-to-define liabilities, the store’s owner might reasonably just close up shop.

便乗値上げを防ぐという意味ではこの法律は非常に効果的だ(逆に今までの便乗値上げ規制は実効性がなかった)。しかし、災害時に商品を提供する義務はないので、商人はリスクをとってまで商売をしない。結果は目に見える「便乗値上げ」の害はなくなる代わりに、本来災害時にも供給されていたものが消えてなくなるということだ。

日本版フェアユース

アメリカでは著作権侵害の申し立てに対し、フェアユースが抗弁として用いられる。フェアユースが認められるかどうかは以下の四点(17 U.S.C. § 107)にしたがって総合的に判断される(balancing test):

(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
(2) the nature of the copyrighted work;
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

(1)使用目的(2)著作物の性質(3)利用の程度(4)市場への影響である。日本でもフェアユースを導入しようという議論が進んでいるが、Copy & Copyright Diaryさんでその内容が紹介されている。

日本版フェアユースの範囲 – Copy & Copyright Diary

日経の記事では、フェアユースとして認められるものとして

1. 広告で利用する写真にたまたま美術品などが写り込んでいるケース
2. 合法的な利用に必要なケース(CDをインターネット配信する場合のサーバーでの楽曲複製など)
3. 本来の利用でない複製(言語分析のために小説を複写するなど)

があげられている。

これらは技術的理由・取引費用の観点で正当化できる。配信のための複製は著作権者にとっても必要だし、一部に入り込んでしまう程度の二次利用は取引費用がなければ簡単に合意できるはずだが、現実には交渉費用・裁判費用・支払いに伴う費用などにより難しい。よって、当該著作物の市場価値への影響がなければ(=取引費用がなかったとしても極めて少額の使用料になる)、最初から利用可能としておくことが望ましい

朝日の記事では、フェアユースとして認められないものとして

* 社内会議で配るために書籍の一部をコピーすること
* 他人の著作物を利用して新たな創作をするパロディー

の2つが例としてあげられている。

逆にフェアユースにならない例として社内利用やパロディーが挙げられている。おそらく商用利用は基本的にアウトということだろうが、いずれも程度によるだろう。小規模の企業内利用で元の作品の収益が悪化するとは考えられない。逆に商用目的のパロディであれば交渉費用は複製の規模に対して比較的小さいのでフェアユースにならないのも妥当に思える。

ただし、アメリカにおけるフェアユースは一般規定であり認めらるもの・認められないものを列挙するというのは趣旨が異なることには注意する必要がある。あくまで個別ケースについて四つの観点からチェックするという構造だ。日本版フェアユースという言葉遣いは(同様の構成をとらないのなら)誤解を招くように思う。

本題とは関係ないがちょっと気になった部分がある:

法制問題小委員会では日本版フェアユースの導入について検討を行っているが、秋より具体的な検討は権利制限の一般規定ワーキングチームで行われていた。ワーキングチームは非公開で行われていたので、そこでの議論は全く分からなかった。

フェアユースに関する議論は非公開のようだ。朝日新聞と日経新聞がその内容を報じているが、それもインターネット上には存在しない。著作権に関する議論がこれほど閉鎖的でいいのだろうか。

フェアユースについてはこれからも注目していきたい。