「貧困ビジネス」という言葉が流行っているらしい。とりあえずWikipediaを見ると次のような定義になっている:
貧困ビジネス(ひんこんビジネス)とは、貧困層や社会的弱者等といった弱い立場の人々から社会通念に反して不当な利益を得るビジネス形態を指す造語である。
これによれば「貧困ビジネス」は定義上悪いものとなるが、「社会通念」というのがまた何か分かりにくい。
先ほど新手の貧困ビジネスを報じる記事を読んだ:
新手の貧困ビジネス、「過払い請求」が台頭 過大な成功報酬、弱者につけ入るハイエナ集団 JBpress(日本ビジネスプレス)
多重債務者などから金融業者に対し支払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求める動きが一気に広がった。
槍玉に挙げられているのは、「グレーゾーン金利」に関する過払い請求だ。
あおっているのは弁護士や司法書士事務所だ。電車やバスの車内広告で「過払い請求します」という広告を見かけたことはないだろうか。
弁護士・司法書士事務所が過払い請求を「あおっている」というが、これは悪いことなのだろうか。法的トラブルを解消するのが彼らの仕事であり、「過払い請求します」というのはごく普通の広告だ。
弁護士や司法書士などの専門家に頼めば、簡単な手続きだけで過払い金を請求することができる。
専門家である彼らが間に入ることで請求費用が節約でき、その一部が彼らの報酬となる。独占業務でなければ、専門家の仕事というのはそういうものだ。別に経営者が自分で仕訳をしてもいいが、それは効率が悪いから会計士・税理士を雇うのと同じだ。
弁護士の報酬は2004年に日弁連の報酬基準が廃止されてから、統一基準がない。そのせいでもないだろうが、簡単な作業にもかかわらず取り戻した過払い金の2~3割を成功報酬として受け取るケースが目立つ。
では何が問題か。元記事によると成功報酬の額だというが、その判断基準は「簡単な作業」ということだけだ。しかし、成功報酬というのは成功した場合にのみ払われるものなのである程度のプレミアムがのるのは当然だし、専門家の時間の価値を素人がそれは簡単だから安くするべきというのはどうだろう。
報酬基準がなくなったことは成功報酬の額とは直接関係しない。基準が人為的に低く抑えられれば過払い請求をやってくれる弁護士の数が減るし、逆に基準を高く設定することで利益を増やす可能性もある。
報酬が高すぎるというのなら、必要なことは価格のコントロールや広告の規制ではなく、サービス提供者間の競争だろう。
だが、過払い請求の広がりとともに債務者と過払い請求を請け負う弁護士や司法書士との間のトラブルも増えている。
トラブルに対しては、実際に違法な行為であれば取り締まり、情報不足による問題ならそれを解消するような策を打つのが良い。例えば、サービス内容について雛形を公開したり、一定の説明義務を作ったり、個々の弁護士・司法書士についての情報をより積極的に共有できる仕組みを作ったりすればよいだろう。
大事なことは、「弁護士・司法書士に依頼すれば、全て解決」と任せっぱなしにしないことだ。この相談者は騙しやすそうだと思わせないこと。
これは正しい。消費者が態度を改めるのも重要だ。弁護士・司法書士もまた純粋な善意でビジネスをしているわけではない。他のサービスを買う場合と同じように慎重になる必要がある。
不況の深刻化で、いわゆる「貧困ビジネス」の裾野は広がる一方だ。貧困層に高金利でカネを貸す消費者金融やヤミ金融のような伝統的な貧困ビジネスばかりではない。
貧困層を騙す人間が存在するのは事実だが、貧困層へサービス・財を提供するビジネスを何でも「貧困ビジネス」と呼んでしまうのはまずい。信用力のない人間にサービスを提供する際に価格が上がること自体は不正ではない。
返す当てのない人間にお金を貸すためにはそれなりのリターンが必要だ。高金利でカネを貸すこと自体を非難するのは間違いだ。それをいったらノーベル賞の対象となったグラミン銀行だって高利貸しだ(ht kazemachiroman)。
例えば「敷金、礼金、仲介手数料ゼロ」を謳い文句にまとまった引っ越し資金を用意できない貧困層を引き寄せるゼロゼロ物件。家賃の支払いが1日でも遅れれば鍵を替えられて締め出される。
まとまった引越し資金も用意できない人々が家賃を滞納すれば、回収の見込みが薄いと考えるのは自然だ。締め出しを規制すれば、それによって生じる滞納の費用は家賃に跳ね返る。
ネットカフェは実質的には家を失った人が泊まる無許可の簡易宿泊施設と化しているが、ゆっくり休めないうえに割高な料金を取られてしまう。
これも誰が割高かを判定するのだろう。少なくとも他のオプションよりはましだから利用者がいるはずだ。自分で家を借りた方が一日当たりの支払いが少なくて済むことは誰でも知っている。
貧困層を相手にしてビジネスをするだけで、不当な利益を得ている悪い奴だと指差されては、貧困層にサービス・財を提供する人がいなくなってしまう。本当に不正な商売をやっている人を見つけ、対処することで世の中は改善していく(参考:「金儲け=悪」の話を絵で説明してみる)。何でも不正だと言ってしまっては前に進まない。「貧困ビジネス」という言葉が一人歩きしないことを望む。
追記:リンク先記事中の「貧困ビジネス」の定義もWikipediaと変わらない。
ホームレスや派遣・請負労働者など社会的弱者をターゲットに稼ぐ商売のことだ。弱者の味方を装いながら、実は彼らを食い物にするハイエナの仲間に「過払い請求」という新手が台頭し始めている。
いくつかの弁護士事務所などに対して、過払い金返却請求を行った際の成功報酬の割合等の見積もりを取って、一番手数料の低いところに依頼すればいいだけですよね。
弱者云々ではなく、単に手間を惜しんだ人々が損をしているだけだと思います。
この場合、弁護士事務所などが違法行為に手を染めるとは考えられないので、まさにその通りだと思います。
もちろんその通りなのですが、(企業ならともかく一般の人々にとって)現実的には、それを期待するのは難しいのではないかと思います。
アメリカでも弁護士がunreasonableな報酬を得ることは禁止されています。参考までにAmerican Bar Associationのモデルルールですと、
http://www.abanet.org/cpr/mrpc/rule_1_5.html
これは面白いですね。どのように適用されるのか興味があります。業界団体のルールのなので、おそらく異常な場合にしか当てはまらないとは思いますが。
サービス内容の(ここで言うところの)正当性と、サービス対象者は、まったく関係ないはずなんですがね・・・。
グーグルではじめに出てくるのは
底なしの不況に落ち込んだ今、急増する貧困層を食い物にして儲けるビジネスが跋扈している。「敷金・礼金なし」で貧困層を誘い込み、ほんの数日の家賃滞納で法外な違約金を請求する「ゼロゼロ物件」。多重債務者にニセの養子縁組をさせてさらに借金を重ねさせる「リセット屋」等々。
失礼、途中になりました。上で当然だと書かれてる「ゼロゼロ物件」のテレビでの隠し取りを見ましたが、あれを正当なビジネスと呼ぶ神経は理解しかねます。
違法な場合にそれを取り締まることは当然です。
>上で当然だと書かれてる「ゼロゼロ物件」のテレビでの隠し取りを見ましたが、あれを正当なビジネスと呼ぶ神経は理解しかねます。
具体的にはどのようなものだったのでしょうか。私は家賃を滞納した場合に借りてを追い出すことが不当だとは思いません。
またここでのポイントは「ゼロゼロ物件」というアイデア自体は悪いことではなく、それと実際に起きている不正とは切り離すべきであるということです。
そもそも、グレーゾーン金利に関しては法的な枠組みがおかしいです。その法律の不備によって消費者が仲介業務に手数料を払っているというのは社会的には損失でしょう。その意味で、消費者金融業界と弁護士・司法書士に利益供与した政府は批判されてしかるべきだと思います。現行の枠組みを前提とすると、そういうビジネスが出てくることは確かに望ましいということになってしまいますが。
敷金・礼金制度にしても、社会的に望ましくないならば法律で禁止するべきだと思います。アメリカでも、おそらくほとんどの州で結構厳しめに上限が決まっていますよね。雇用が不安定な人や(お金に)流動性制約がある人が増えている以上、そういうところは変えていかないといけないと思います。
>そもそも、グレーゾーン金利に関しては法的な枠組みがおかしいです。
ごもっとも。
>その意味で、消費者金融業界と弁護士・司法書士に利益供与した政府は批判されてしかるべきだと思います。
大体「グレーゾーン」なんてものが長年存在したことが異常です。最大の問題は政府・国会にあると思います。
>敷金・礼金制度にしても、社会的に望ましくないならば法律で禁止するべきだと思います。
この辺は自由取引なので慎重になる必要はあると思います。ある程度の規制はよさそうですが、それよりも過剰な借主保護を改善し、高額な保証金が必要になる状況をどうにかしてほしいと思います。
グレーゾーン金利については、実務上20年以上認められていたのが(大蔵省もとがめず、裁判所でも返還請求が原則認められなかった)、2006年になって最高裁が一転、それを違法とし、消費者金融業者は過去の分までさかのぼって5%の利息を付けて返さなければならなくなったので、こういう問題になってるのですね。
弁護士と司法書士にとっては、非常に簡単に高収入を得る手段が突然出現し、一部の悪質なところは広告を大量に売って客を集めるが、ほとんど(資格保有者でない)事務職員に作業させ、それで債務減少額の2-3割(返還額で見るともっと高割合)を取るというのは、弁護士の報酬に客観的基準がないとしても、高すぎるという見方が多いのだと思います。
行政府が悪いのか、(あるいは行政府が想定していなかった法解釈を採用した)最高裁が悪いのかわかりませんが、(大手も含めて)消費者金融業者の経営が軒並み傾くくらいのインパクトがありましたので、結果として、おかしいことになったのは否定しようがないと思います。
付言すれば、2006年の最高裁判例を勝ち取るために頑張ってきた弁護団の方々は、尊敬すべきだと思っているのですが、その最高裁が出た後に、(表現悪いですが)ハイエナのように群がってきた一部の弁護士・司法書士が問題を起こしているのであって、何だかなあという思いがあります。
これは、グレーゾーン撤廃が筋が通っているように思います。その意味で弁護団の方々の活躍は素晴らしいです。
判決後に出てきた人々についてはまあどうしようもないですね。司法サービスは参入が制限されているので需要が増えると値段はすぐに挙がります。
それほど難しい作業が必要ないのであれば政府が対応するというのもよかったかもしれません。特別法かなんかを作っておけば資格を持たない職員が手続きをしてもいいでしょうし、法律関係の作業が得意そうな人はたくさんいそうです。
前年度の消費者金融大手が支払った過払金は大手“4社だけ”で1兆円にもなるそうです。ちなみに過払金を返還しているのは大手の貸金業者だけではありません。そして弁護士事務所の報酬は「返還された過払いの何割」といった成功報酬だけではありません。委任料・着手金・債務の減額報酬・手数料・事務実費などなど、様々な源氏名をもった報酬があります。その結果債務者に実際に返還される過払いは僅かな額になるのですが、そういった弱者の無知につけ込んだビジネスを尊敬の意味をこめて「貧困ビジネス」と呼びます。しかしながら最近は、某大手法律事務所さんも過払いに見切りをつけたのか、中小企業向け中国ビジネス斡旋をTVCMされるくらいですから、バブルの崩壊は近いと読んでいらっしゃるのでしょう。
長々と失礼致しました。
これだけの問題であれば政府が最初から関与したほうが最終的なコストは少なくてすんだような気がします。
あまりあこぎな商売は困りますが、違法でない限りしょうがないとも言えます。弁護士だからといって信用するというのは無理がありますね。
日弁連の報酬基準と広告規制は、いずれも独占禁止法上問題になる可能性があるということで、前者については廃止、後者については規制緩和されたものです。
http://www.jftc.go.jp/dk/shikakusha.html
過払い金請求への参入が増加したことにより競争が働いて、この分野での報酬額は減少の傾向にあるとも聞きますし、広告は消費者の弁護士へのアクセスを従前より容易にしていると思いますので、これらの点を貧困ビジネスの悪弊として批判する点では、元記事はピントがずれているような気がします。
そういう風に競争を促進することで問題を解決するという視点が重要だと思いますが、業界団体からそんな提案がでるはずもなく、jtfcに期待したいところです。
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