コモディティ・トレーディングにおけるリスクヘッジ方法の特許可能性が問われるBliski v. Kapposに関する最高裁の議論のまとめ:
Patent Law Blog (Patently-O): Supreme Court Hears Bilski v. Kappos
問題となったのは特許法のおける特許可能な事柄の範囲だ。
§ 101. Inventions patentable
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
特許の対象となるのは機械・製品・組成物・製品の製造方法とされている(遺伝子工学でつくられた微生物もまた特許となりうる)。この件は特許庁(PTO Board of Appeals)でも連邦巡回区控訴裁判所(Federal Circuit Court of Appeals)でも上記の対象に当てはまらないとされ却下されているが、最高裁でも同様の判断が出た。このケースは特許が発明のみを対象とし、アイデアを保護しないのかという点で注目を集めた。
リンク先を読めば分かるがいくつかの点において最高裁の苦悩が読み取れる:
- 単なるハウツー本のようなものを特許の対象とするわけにはいかない
- 租税回避の方法もまた特許の対象となるべきではない
- 科学技術との関連を要求するヨーロッパとの関係
- 製品でないことを問題にし過ぎると、じゃあ計算機に組み込めばいいのかという話になる
- 抽象的なアイデアはダメだとすればいいが線引きが困難
ポイントは次のようなものだろうか:
- 発明の社会余剰に対し適切な利潤を与える必要
- よって簡単な発明に独占利潤を与える必要はない
- 境界が曖昧で執行が困難な特許は望ましくない
最初の二点は特許の利点であり弱点でもある。特許制度はコミットメントの問題をクリアするだけでなく、発明の種類を政府が指定する必要ないと言う点で他のイノベーション促進制度に比べ情報面の優位がある。しかし、最適な発明を選択するメカニズムを内包していないばかりか、発明に応じて独占利潤という一律な報酬しか与えられない(但し独占利潤は社会的に望ましい発明のほうが大きいので完全に外れているわけではない)。
最後の点は近年特に問題となっているソフトウェア・ビジネスモデル特許で顕著だ。発明という無形の所有権を完全に記述することができないため、その執行のためのコストが当事者・司法にとって過大なものになる。
ビジネスモデルについては前者の観点から見ると比較的低コストで後者の観点では特に曖昧であるため、特許の対象としないというのは大変妥当な判断だろう。
追記:SCOTUSblogにも分析記事があがっている。
グローバル化前の経済では、特許庁にとって発明者の利益は小さな問題で、技術開発を促進するために適切な利潤を配分することに主眼をおけば良かったと思います。この目的のため、日本は意図的に発明者の利益をあまり保護しなかったと聞きました。しかし今後は、先進国が富の寡占を維持するために、知的財産権の保護はますます重要になりそうですね。
日本が意図的に発明者の利益を保護していなかったのは、外国人の特許が多かったからだと思います。技術的に発展していない国は知的財産を保護するよりただ乗りしたほうが特なので。
富の寡占になるかはわかりませんが、知的財産保護に関しては国際協定でハーモナイゼーションが進んでいますね。