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競業避止特約の効果

競業避止特約(covenant not to compete; CNC)が企業および従業員の人的投資に与える影響について:

The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation » Noncompetition Agreements

For most firms, the human capital of their employees is a core asset, but it is one over which they cannot exercise full ownership.

企業にとって従業員の人的資本は極めて重要な資産だが、(奴隷制がない以上)完全にはコントロールできない。

このことは、企業が従業員に対して人的な投資を行うインセンティブを低下させる。何故なら、投資を受けた従業員の市場価値が上昇して他の会社に移るかもしれないからだ。

競業避止特約は従業員の移転を防ぐことで、企業の投資インセンティブを回復する。しかし同時に、他の会社へ移ることができない従業員の自己への投資を減らす。

リンク先で紹介されている研究では、時代・州によって異なる競業避止特約の執行レベルの違いを利用して、競業避止特約が従業員への人的投資に与える影響を分析している。

We show that increased enforceability leads to fewer executive within-industry transfers, lower and more salary-based compensation, reduced post-transfer compensation, lower R&D spending and reduced capital expenditures per employee.

結果は概ね上のストーリーと整合する。競業避止特約は従業員の移動を困難にし、企業による人的投資を促すという当初の目的を達成する。その一方で、従業員本人による人的投資を妨げてしまう。

We find no evidence that the enforceability regime affects either firm market to book ratios or profitability.

企業の価値への影響はない。この理由としては、従業員による投資の減少が企業による投資の上昇を打ち消してしまうこと、企業間の人的移動の減少により知識の移転が妨げられるマイナスの影響を挙げている。

後者の影響はAnnalee SaxenianがRegional Advantageで提起したものだろう。カリフォルニアは競業避止特約の極めて弱い州で、それがシリコンバレーの繁栄につながったという可能性はある。

人的資本がより重要になっていくことは確実だ。しかし、そのこと自体は企業による投資を優先すべきか、労働者自身の投資とスピルオーバーを優先すべきかといういう問題の答えにはならない。どちらが重要かというのは、必要な人的投資についての情報を持っているのは誰かということで決まるように思われる(これはvon Hippelの議論につながるだろう)。

知的財産権はうまくいかない?

RIETI(独立行政法人経済産業研究所)の経済論文を紹介シリーズに知的財産権が取り上げられている。特許や著作権に関する日本語の解説は珍しい:

第12回「知的財産権の強化は、知識の創造や蓄積を阻害する??」 小林慶一郎のちょっと気になる経済論文 RIETI 経済産業研究所

とりあえげらているのは、特許制度自体の廃止を訴えているMichele BoldrinとDavid Levineの次の論文だ:

Michele Boldrin and David K. Levine “A Model of Discovery,” American Economic Review: Paper and Proceedings 2009: 99(2): 337—42

内容についてはリンク先の解説を読めば分かる。いくつかポイントを挙げる。

しかし、筆者らによると、現実のデータに基づくこれまでの実証研究からは、知的財産権の強化は、ほとんどまったく知的革新を促していない、という結果が得 られるのだそうです。この実証結果は、知的財産権保護に関する通念的な理論と相反しているという意味で、大きなパズル(なぞ)です。

この説明は若干不正確だろう。原文では以下のようになっている。

It is true that standard models of capital ladders such as Scotchmer [1991], Boldrin and Levine [2004], and Llanes and Trento [2007] allow for the possibility of patent discouraging innovation. However this can only be a long-run consequence: innovation is discouraged when so many patents have been created that additional innovation becomes dependent on them.

知的財産に関する現在のモデルでも知的財産権の強化がイノベーションに貢献しないこと自体は説明されている。違うのは、現在のモデルは、新しい特許が既存の特許の上に成り立つ場合の問題に焦点を当てていることだ。この場合には既存の特許に関する独占権が新しい発明を妨げてしまう。しかし、新しい発明ばかりを重視すると基礎となる発明へ十分なインセンティブを与えることができない。

BoldrinとLevineは、通念的理論が採用しているのは、発明者・発見者が 「ユーレカ(分かった)」と言った瞬間に完全な形の新知識が生み出されるという仮説だ、と批判しています。現実の知的発見や発明の作業は、もっと連続的な 努力によって徐々に知識が「形成される」ものだ、というのがBoldrinたちの考えです。

知的財産権に関する経済学の問題はアイデアの実現に対して適切なインセンティブを与えることだ。よって、まずアイデアがどのように社会で生成されるかという創造的環境に関する仮定が必要になる。一つは既知の課題への解を見つけるというモデル、もう一つはアイデア自体が希少な場合だ。もちろんはこれらは両極端で実際には様々な程度がある。

ここで通念的理論とされているのは後者だ。アイデアが希少なモデルでは通常ここのアイデアを社会的価値と費用の組であらわす。知的財産権の目的は、社会的価値が費用よりも高いアイデア全てを実行させることとなる。このようなモデルにおいては累積的なイノベーションが起こる場合、新しい段階のイノベーションは前の段階とは異なる主体によってなされるため、知的財産権の設定は微妙なバランスが要求される。

それに対し、ここで提案されているのはアイデア自体は豊富にありどうやってそれを推進するかという創造的環境だ。こちらのパターンでは知識は一定の投入によって生産される(知識の生産関数モデル)。アイデアは希少ではなく、投入資源が希少なのでコーディネーションの問題は発生しない(そもそも仮定からどんなイノベーションも資源を投入しさえすれば発明されるという問題がある)。知的財産権の目的は最適なイノベーション速度を選択することになる。

どちらが正しいかは、どちらの創造的環境がよりよく現実を説明するかだ。彼らが最初に挙げたパラドックスを取り上げているのはそのためだ。生産関数モデルがパラドックスを説明するのであればアイデアが豊富なモデルの方が適切なだという根拠になる。

ただ、創造的環境というのは全てのイノベーションに同じように当てはまるわけではない。ある分野のイノベーションはアイデアが希少な環境にあり、ある分野ではそうではないという方が自然だろう。

また、(非常に読みにくい)当該論文を流し読みしたが、方法論的な問題があるように思う。ベースラインモデルは、代表的消費者の効用の現在割引価値[latex]\int_{0}^{\infty}e^{-\rho t}\left[u\left(x_{t}\right)-w\ell_{t}\right]dt[/latex]を知識生産関数に基づく運動方程式[latex]\dot{k}_{t}=A\left(k_{ot}^{\alpha}+\eta\right)\ell_{t}^{\beta}+B\left(k_{t}-x_{t}-k_{ot}\right)[/latex]と適当な制約のもとで最大化しているようだ。しかし、知的財産権がなければ発明家個人と消費者全体の利害は一致しないので、効用が最大化されるというのは不思議な仮定だろう(自分で発明して自分で使うなら分かる)。知的財産権をモデルに加える際には消費者の効用の代わりに独占権を持つ主体が自分の利潤を最大化するとしている。モデル上では単純に効用関数[latex]u\left(x_{t}\right)[/latex]を独占利潤[latex]u’\left(x_{t}\right)x_{t}[/latex]に入れ替えるだけだ。目的関数を消費者余剰から独占利潤に変えたわけだからこれが厚生にマイナスの影響を与えるのは当たり前だ

One way to think of this is in terms of the “public-private partnership” under which universities are encouraged to patent ideas developed using government funding. By awarding a monopoly we would expect less actual research to be done at universities, but the results of the research that did take place would be made available to industry sooner. It is claimed that the “public-private partnership” has been a great success because of the latter. In this model, that is unambiguously bad, as scientific resources ([latex]k_t[/latex]) are misallocated to industrial applications when it would be better, from a social point of view, to use them in producing more original research that would, optimally, be brought to industrial fruition somewhat later.

彼らの議論が当てはまる例として産学連携(public-private partnership)が挙げられている。産学連携によって大学での研究成果で特許を取得することが奨励されると、実際の研究成果は減るが成果が産業界へ公開されるのは早くなる。そのような特許政策をやめれば研究成果が中途半端に応用されることがなくなり社会的に望ましいとされている。

しかしこの説明はむしろ彼らのモデルの問題を示しているだろう。知的財産権がなければ大学の研究がより効率的になると言えるのは研究予算が国から支給されているからだ。これが民間企業であれば知的財産権がなくなるとそもそも研究開発投資を行えなくなる(自社で製品化して利益を出すことはできるが)。

では何故、大学での研究に国家予算が当てられるか。それは政府が大学で研究される既に確立された学術分野の価値を理解しているからだ。しかしこの方法では例えばiPhoneは発明されない。政府はそもそもiPhoneのようなデバイスの社会的価値を事前に把握できない。

そもそも特許制度の目的はこのような政府にとってその価値が事前に把握できないような発明にインセンティブを与えることなのだから、アイデア自体は豊富にありどうやってそれを推進するかという創造的環境において特許制度が望ましくないといったところであまり意味はないだろう。

ビジネスモデル特許

コモディティ・トレーディングにおけるリスクヘッジ方法の特許可能性が問われるBliski v. Kapposに関する最高裁の議論のまとめ:

Patent Law Blog (Patently-O): Supreme Court Hears Bilski v. Kappos

問題となったのは特許法のおける特許可能な事柄の範囲だ。

§ 101. Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

特許の対象となるのは機械・製品・組成物・製品の製造方法とされている(遺伝子工学でつくられた微生物もまた特許となりうる)。この件は特許庁(PTO Board of Appeals)でも連邦巡回区控訴裁判所(Federal Circuit Court of Appeals)でも上記の対象に当てはまらないとされ却下されているが、最高裁でも同様の判断が出た。このケースは特許が発明のみを対象とし、アイデアを保護しないのかという点で注目を集めた。

リンク先を読めば分かるがいくつかの点において最高裁の苦悩が読み取れる:

  • 単なるハウツー本のようなものを特許の対象とするわけにはいかない
  • 租税回避の方法もまた特許の対象となるべきではない
  • 科学技術との関連を要求するヨーロッパとの関係
  • 製品でないことを問題にし過ぎると、じゃあ計算機に組み込めばいいのかという話になる
  • 抽象的なアイデアはダメだとすればいいが線引きが困難

ポイントは次のようなものだろうか:

  • 発明の社会余剰に対し適切な利潤を与える必要
  • よって簡単な発明に独占利潤を与える必要はない
  • 境界が曖昧で執行が困難な特許は望ましくない

最初の二点は特許の利点であり弱点でもある。特許制度はコミットメントの問題をクリアするだけでなく、発明の種類を政府が指定する必要ないと言う点で他のイノベーション促進制度に比べ情報面の優位がある。しかし、最適な発明を選択するメカニズムを内包していないばかりか、発明に応じて独占利潤という一律な報酬しか与えられない(但し独占利潤は社会的に望ましい発明のほうが大きいので完全に外れているわけではない)。

最後の点は近年特に問題となっているソフトウェア・ビジネスモデル特許で顕著だ。発明という無形の所有権を完全に記述することができないため、その執行のためのコストが当事者・司法にとって過大なものになる

ビジネスモデルについては前者の観点から見ると比較的低コストで後者の観点では特に曖昧であるため、特許の対象としないというのは大変妥当な判断だろう。

追記:SCOTUSblogにも分析記事があがっている。

著作権侵害の取り締まり

著作権侵害を決まった順番にしたがって取り締まることでより効果的にしようという試み:

Targeted Copyright Enforcement: Deterring Many Users with a Few Lawsuits | Freedom to Tinker

元ネタはこちら

Consider the following hypothetical. There are 26 players, whom we’ll name A through Z. Each player can choose whether or not to “cheat”. Every player who cheats gets a dollar. There’s also an enforcer. The enforcer knows exactly who cheated, and can punish one (and only one) cheater by taking $10 from him. We’ll assume that players have no moral qualms about cheating — they’ll do whatever maximizes their expected profit.

26人がチートするかしないかを選べるとする。チートすれば$1手に入るが、捕まった場合には$10失う。

This situation has two stable outcomes, one in which nobody cheats, and the other in which everybody cheats. The everybody-cheats outcome is stable because each player figures that he has only a 1/26 chance of facing enforcement, and a 1/26 chance of losing $10 is not enough to scare him away from the $1 he can get by cheating.

この状況では全員がチートするという解が安定だ。捕まる確率は1/26しかないからだ。

The enforcer gets everyone together and says, “Listen up, A through Z. From now on, I’m going to punish the cheater who comes first in the alphabet.” Now A will stop cheating, because he knows he’ll face certain punishment if he cheats. B, knowing that A won’t cheat, will then realize that if he cheats, he’ll face certain punishment, so B will stop cheating. Now C, knowing that A and B won’t cheat, will reason that he had better stop cheating too. And so on … with the result that nobody will cheat.

しかし取り締まり側がアルファベット順に捕まえていくことにコミットできればこの問題は解決する。Aさんは捕まる確率が1なのでチートしない。Bはこれを見越してチートしない。これが続けばチートする人間はいなくなる。

Notice also that this trick might work even if some of the players don’t think things through. Suppose A through J are all smart enough not to cheat, but K is clueless and cheats anyway. K will get punished. If he cheats again, he’ll get punished again. K will learn quickly, by experience, that cheating doesn’t pay. And once K learns not to cheat, the next clueless player will be exposed and will start learning not to cheat. Eventually, all of the clueless players will learn not to cheat.

プレーヤーがこの解を発見できるかという問題もない。理解していないユーザーは繰り返し捕まるため学習するからだ。

これを現実に移すなら現在ほぼランダムで100人を訴えるているとして、何らかの指標(IPアドレスなどで)を使って順番に訴えると宣言することになる。

この仕組み自体は経済をやっている人には自然なものだが、むしろ面白いのはどう考えてもこれが現実に有効な気がしないことだ。いくつかの理由が考えられる:

  • もしプレーヤーがチートしないなら事後的には取り締まるインセンティブがないため、コミットメントが難しい
  • 適切な指標が存在しない(自分のIPアドレスを認識している人自体が少ない)
  • 利用できる指標があるとして法律上の問題になる(毎回同じ順番でやるとした場合不平等ではないか)
  • プレーヤー同士が協力できれば全く効果がない(一人目がチートしたうえで残りの人が補償すればよい)

とはいえこの仕組みは実際に実験でどうなるかを試すことができるのでどういう結果が出るかは興味深い。

オープンソース最大の敵

先日、Slashdotが世界知的所有権機関(WIPO)の方針転換を取り上げていた:

Slashdot Your Rights Online Story | WIPO Committee Presentations Show Nuanced View of Copyright

Most surprising is the presentation of WIPO Chief Economist (PDF) Carsten Fink, which says that illegal copies of software may actually be beneficial even for consumers of the original goods.

WIPOは著作権の厳格な適応を求めてきたが、今回その基本姿勢に変化が見られた。そこで特に注目されたのが上の一節だ。ソフトウェアの違法コピーは著作権所有者にとっても利益になりうると言う。

その理由はネットワーク効果だ。多くのソフトウェアの利便性はユーザー数が増えるにつれ上昇する。もし、違法コピーをするユーザーと正規に購入するユーザーが完全に分かれているのであれば前者を取り締まる必要は全くない。全員にコピーをさせたうえで、正規ユーザーに対する価格を上げればよい。ユーザーが増えたためより多くの支払いをする。

もちろんこの作戦は正規ユーザーが違法コピーに手を染めてしまえば上手くいかない。ここで重要となるのが著作権侵害は基本的に著作権保持者が訴えない限り問題にならないということだ。企業は異なるグループに対して訴訟態度を好きなように設定するができる。例えば、支払意志額の小さな個人ユーザーは訴えず、支払意志額の大きな法人ユーザーは訴えるというルールにコミットできれば、法人ユーザーに対する違法コピーの価値を大幅に下げることができるということだ。そうすれば、個人ユーザーにだけ違法コピーを許した上で、法人ユーザーからはネットワーク効果による恩恵を回収することができる。一種の第二種価格差別だ。これは個人・法人以外に区分けでも利用できる。支払意志額の小さな途上国では違法コピーを見過ごすこともできる。

この価格戦略はオープンソース、例えばLinuxの普及にとって最大の障壁と言っても過言ではない。何故Linuxは価格がゼロであるにも関わらずWindowsのシェアを奪うことができないのか。

あるユーザーがWindowsからLinuxに乗り換えるためにはLinuxの利用に伴う便益から費用を引いた純余剰がWindowsのそれよりも大きい必要がある。Windowsにはそれなりの価格がついているのである程度のユーザーがLinuxを考慮するはずであるが、現実にはうまくいかない。その理由の一つはWindowsの利用による便益が小さいグループ(これには単に所得が低い場合も含む)にとってのWindowsの実質価格がゼロなことだろう。MicrosoftはLinuxなど競合製品への乗り換えをしそうな集団に対して訴訟をおこなさないことを明確することで実質価格をゼロにすることができる。同じことはOfficeなど他の製品についても言えるだろう。例えばコンピュータを自作するユーザーはもっともオープンソースへ切り替える可能性が高いグループの一つだ。Microsoftは彼らに対し非常に割安なOEM版Windowsを販売しているし、仮に同社製品の違法コピーを行っても訴えることはしない。コピー防止技術の搭載も価格差別に使える。比較的支払意志額の小さく、オープンソースへ移る可能性の高い若年層の方がコピー防止技術を回避しやすい。

この戦略は著作権侵害の摘発が無差別的であれば使えない。これがソフトウェア企業が違法コピー反対を謳いながら、実際にその厳密な執行を求めない理由である。もしあらゆるソフトウェアの違法コピーが告発されるのであれば相当数のユーザーがオープンソースに転向するだろう

但しここでの議論はこのような戦略が有効だとしてそれが有効でない場合とくらべて社会的にどちらが望ましいかについては言及していないことには注意されたい。