非常に情熱的な記事だがいくつか気になる部分があるので冷静にコメントしてみる:
まず最初に断っておくと、私個人としてはNTTの組織改編に反対というわけではない。アメリカの場合AT&Tが分割された後激しい競争が起きた(但し現在までにその多くは吸収合併により再統合されている)。
但し、コンピュータ・インターネット関連技術の多くを生み出したBell LabsはAT&T分割により現在のAlcatel-Lucentになり基礎技術開発をほぼ停止したことには注意が必要であろう。競争により技術が発展するという議論はそれほど明らかなことではない。
NTTには、昔も今も、「通信技術の国際競争力」という話を持ち出して、技術の事が良くわからない一般の人達を煙に巻こうとする傾向があるので、「あらかじめ先手を打っておきたい」と考えたからに他なりません。
「国際競争力」という単語を使う殆どの相手に当てはまる議論であり、適切な指摘だろう。
今回は、「情報通信産業の競争力」とは「ユーザーが享受するサービスの質が高く、価格が低いこと」であるという「本来の真っ当な見地」から、本質的な話を進めたいと思います。
これは消費者余剰基準に近い。反トラストのケースでは生産者は通常効率上昇による総余剰の増大を主張するが、今回は同業者同士の言い争いなので若干様相が異なるのだろう。
それならば、この問題は、NTTではなく、NTTの競争相手に聞くのが一番の早道であることに、疑問の余地はないのではないでしょうか?(NTT自身は、本当は競争なんかしたくない筈なのですから。)
これは実は疑問の余地がある発言だ。NTTの競争相手にとって最も望ましいのはNTTと共謀することであり、その際の自分の分け前を増やすことだ。交渉における妥協点は協力による利益とそれぞれが協力しなかった場合の利益とで決まる。よっていざ価格競争となれば自分たちが有利になるような条件を引き出す必要があるが、それを引き出した後であれば協力することが望ましい。
この問題を検証するタスクフォースは、先ずはここから出発すべきです。(すぐにでもNTTと競争している会社を呼んで、意見を聞くべきです。)
結論は特に問題ないだろう。競争当局・規制当局に加えて競合他社の意見を取り入れるのは理にかなっている。
問題は、NTTがこれから売っていく「NGN」は、NTTが建設して所有する「光通信網」の上に構築され、NTTが開発する種々の「アプリケーション・サービス」と一体になるものであるということです。
次にNGN(次世代ネットワーク)と既存光通信網との垂直統合が問題とされている。
問題はどこにあるかといえば、「他の会社がどうしても敷設できない光回線網」と「NGN」が一体不可分になるという「構造」です。
しかしプラットフォーム(光通信網)提供者がその上でアプリケーションを提供することは一概に悪いこととは言えない。仮にNTTが光通信網の独占供給者だとすれば、光通信網上で動くサービス同士が競争することで光通信網の価値が上がることは望ましいためだ。競争によって通信網の価値が1000円上がるなら独占者たるNTTは1000円多く光通信網に課金すればよい。NTTがNGN上での第三者によるアプリケーション開発を奨励しているのはそのためだ。
同じことはiPhoneについても言える。iPhoneで動くアプリケーションはAppleが選定しているが基本的には自由競争に近い。なぜAppleは自らアプリケーションを提供しないか。それはアプリケーションをいろんな会社が提供し競争することでiPhoneの価値があるあがるからだ。Appleはそれを利用してiPhoneの価格を上げ、利益を出す(参考:iPod Touchはゲーム業界にとっての脅威か)。iPhone自体が成功したイノベーションであることには異論はないだろう。
一般に独占的なプラットフォーム事業者は、消費者にとって競争が望ましい場合は競争を、自社製品が望ましい場合は自社製品を提供するインセンティブがあるのが分かるだろう。消費者が得する部分(消費者余剰)はプラットフォームの価格アップで吸い上げればいいからだ。
今の議論(一般にシカゴ学派と呼ばれる議論)が成立しない条件は多数存在する(例:プラットフォームにおける価格規制・価格差別動機・プラットフォームにおける潜在競争)が、それを議論せずにただ垂直統合はまずいというのはよくない。
これは「MicrosoftのOSと一体不可分になったapplicationをMicrosoftが販売すれば、他のapplication会社は競争 できなくなる」という構造と似ています。それ故にNetscapeは破綻に追い込まれ、Microsoftには独禁法上の罰則が課せられることになったの です。
MicrosoftとNetscapeの例が挙げられているが、これは組織改変が必要であることの論拠にならない。U.S. v. Microsoft (2000)において裁判所はMicrosoftの行動が反競争的であると認定しているが分割のような構造的な処置は支持しなかった。またこのケースは司法省並びに州とマイクロソフトとの間に和解(settlement)が成立しており、独占禁止法上の罰則が課せられたというのは不正確だ。
P.S. 元記事の読者の多くは執筆者の松本さんがソフトバンクモバイルの副社長だと認識しているかもしれないが、利害関係については冒頭に述べるべきだろう。