安楽死の経済学

安楽死の違法性についてのポストだがどうも主張がはっきりしない:

アゴラ : 安楽死に殺人罪を適用すべきか – 岡田克敏

この種の事件があるたびに「殺人罪」という罪名に対して違和感を覚えます。死期を控えた患者の苦しみを見かねた遺族が医師に懇願したケースが、強盗殺人な どの利己的な動機のための殺人と同じ殺人罪で処断されるということに対する違和感です。両者はかなり異質なものに思えます。

「違和感を感じる」というのは、安楽死を合法化する根拠として薄弱に過ぎる(注)。何故違和感が生じるかが問題だ。では何故安楽死と強盗殺人が違うのか。死をもたらした人間の動機が利己的か否かというのはあまりよい切り口ではない。安楽死を行った医師もまた自分の意志で行動しておりそれが利己的なのかというのは哲学的問題だ。

一番大きな差は死んだ人間に合意があったかだ安楽死においては当事者間に合意があり、強盗殺人においてはない合意があったということは当事者全員にとって安楽死がプラスということであり、重要な利害関係を持つ人が当事者に含まれている限りそれは社会的にもプラスということだ

自殺もまた死亡する本人の意志に沿っているという点で安楽死と同じだが、本人以外の利害関係者(家族など)の合意の有無でことなる。この意味で安楽死は自殺よりも強い正当性を持つ。

さらに、安楽死を選択するのは終末医療においてだが、その費用の大部分は健康保険によって賄われている。延命を続けるための費用に補助がでているのにも関わらず延命を止めることをことを選択しているのだから、安楽死の方が延命を続けるよりも大幅に望ましいということだ。意思決定者には考慮されていない終末医療のための保険支払い額まで含めれば費用便益の観点から言って安楽死が社会的にプラスなのは明らかだろう。

では安楽死を認めることの問題は何か。それは当事者全員に合意があるという前提だ。当たり前だが家族であってもそれぞれの利害は一致しない家族の意見が一致してもそれが本人の意志と一致しているとは限らない。これが特に大きな問題となるのは、既に本人の意志確認が難しくなっている場合だ。

現実的な提案としてはいくつかのパターン分けが望ましいだろう。例えば次のようなものだ:

  • 本人の意志確認が可能で家族の合意があれば合法
  • 本人が意志を事前に残しており家族の合意があれば合法
  • 本人の意志確認ができなくとも第三者が一定の基準で判断したうえで家族の合意があれば合法
  • 本人が拒否の意志を示している場合には状況によらず違法
  • 強い利害関係の対立がある場合には調査
  • 家族に限らず強い反対を表明するものがいる場合には調査

詳細はそれぞれのパターンの生じる確率やルールの執行にかかるコストによって決めるべきだろう。ポイントは本当に全員の合意がとれているか、その確率はどのくらいか、判断が間違ってる場合の費用はどの程度かということだ(理論的には全員の合意がなくとも社会的に差し引きプラスということもあるが、その計算に必要な情報を集めるのは不可能だろう)。安楽死が行われた場合にはそれを取り消すことはできない(これは死刑の是非の問題と似ている)。

また、生命は今後数十年間生きられる命もあれば、あと数時間、数分の場合があります。残り数分の命を縮めても殺人となります。

費用を考えるうえでは生命の価値についての議論も避けて通ることはできないだろう。生命の統計的価値が高齢・不健康になるにつれ減少するのは事実であり、そのことを社会がどのように扱うかを考える必要がある。

(注)当該ポストには「疑問を覚える」「異質なものに思える」「乱暴だと思う」「問題にならないと思う」といったような曖昧な表現が多く言論としては望ましくない。これはこのブログがである調になっている理由の一つだ。

保険契約者の過剰保護もやめよう

前回のポスト(借り主の過剰保護はやめよう)に関連してs_iwkさんから保険業界での同じような流れについての情報を頂いたので紹介したい:

「保険約款の失効規定無効」東京高裁判決を読むソニー生命

経緯

そのAさんは平成18年夏に突発性大腿骨頭壊死症と診断されます。そして秋から治療を開始します。保険料は平成19年1月・2月と続けて残高不足で支払い ができませんでした。銀行口座の残高不足です。生命保険は保険払込期間の翌日末までに払い込まれないと、すなわち翌月末まで払われないと、預金振り替え貸 付け等がない限り自動的に失効します。この二つの契約は保険契約は失効しました。

要するにこのAさんは保険料を支払わなかったため約款に基づき保険契約が失効した。

Aさんは3月8日に払い込まれなかった2ケ月分と3月分のとの保険料を用意して、て「保険契約の復活」を申し込みます。

保険が失効しても保険料を払えば契約は元に戻せます。しかし健康状態に問題があればだめです。Aさんはその健康状態を理由として復活の手続きを拒絶されます。

それに対してAさんは未払い分を後で払い込んで保険契約を復活させようとしたが、健康状態を理由に拒絶された。

ソニー生命を相手側として「保険契約が存在することの確認」を求める裁判を起こしました。第一審の横浜地裁ではAさんの主張は認められません。そして東京 高裁で争います、東京高裁で2009年9月30日に判決がありました。逆転してAさんの主張が認められました。判決で保険契約は失効しておらず、契約はそ のまま存在していめことが確認されました。

これに対してソニー生命を訴え、高裁でAさんの主張が認められた。

何が問題か

このケースの問題は事後的な救済が事前のインセンティブに悪影響を与えるということだ。病気のAさんが可哀想なので大企業たるソニー生命はせこいことを言わないで救済しろ、という動機は「善い」のだろうがこういった判決は生命保険会社の行動に影響を与えることが十分に考慮されていない。

判決文には保険会社のフォローの様子があります。契約からの期間が短いのですが繰り返し保険料未払いを起こし、一度は失効も復活もしており、担当者が繰り返し注意喚起しています。

ソニー生命は支払いをしなければ失効することを繰り返し説明しており、Aさんがそのことを理解していなかったとは考えにくい。少なくともソニー生命は説明責任を果たしている。

消費者契約法10条は「民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めているのです。

根底にあるのはインセンティブを理解しない消費者契約法だ。ある契約が総体として確実に一方に不利であれば、そこから何か交渉に問題(例:詐欺)があると推定するのは構わない。しかし、複雑な契約の一部、一局面で一方が不利であることは交渉に不備があることを意味しない。保険契約とはまさに局面に応じて利得をやりとりしリスクを売買するための契約だ。

この判決の結果、保険会社は契約者が支払いを怠った場合のリスクを抱えることになる。よって契約時にそのリスクが低い人だけを選ぶか、信用力のない人にはプレミアムを要求するようになるだろう。逆に契約者側は一度契約を結べば支払いが滞っても保障が続くため支払いを優先しなくなる。これにより保険会社は一段と慎重になるというサイクルが始まる。結果は保険市場全体の縮小であり、リスクの高い信用力の低い消費者が保険という商品を購入できなくなるという結末だ。賃貸市場とまったく同じパターンだ。過剰な保護をやめることが結果的には消費者の利益になる。

消費者が約款を完全に理解して契約を結ぶというのは非現実的であり、その費用も正当化できない。よって保険会社が適切な説明責任を負うというのは妥当な規制だ。しかし、正当な説明のもと契約が締結されたあとに事後的な考慮によって契約を反故にするのは間違っている。商業は契約が遵守されることによって成り立っている。

追記

unoさんから次のようなコメントを頂きました:

本判決は、ソニー生命が何らかの理由で、法的に疑義がある無催告解除に拘泥して戦ったために破れたという事例に過ぎず、法曹界が経済学音痴であることを示す事例としては不適切かと(元ネタのリンク先の書き方が不適切だと思います)。

これについては、以下のような返答をさせて頂きました。

法律関係の文章は背景や前提知識が多く門外漢には実態がよくわかりません。法律に経済学的な見方を導入していくには両方の分野から集まって考える必要がありますね。

また結論としてあげられている次の一節は重要です。

問題は、経済学的に望ましいと言うだけでは、法律上の”主張”にはならない、ということですので、そこをどう解決していくかということでしょうか。

私なりの解釈は以下のようなものです。

この例で言えば催告に掛かる費用と契約者の質・量の変化を関連づけるモデルを作り、どのような催告に関する義務を保険会社に負わせると何が起きるかをシ ミュレートして最善のルールを選ぶ必要があります。この部分は基本的に経済モデルであり、それを当事者が主張の根拠と提示し、裁判所がその優劣を見極める という仕組みが望ましいでしょう。

以上、様々な専門家の方がのご意見を頂きました。ありがとうございます。

借り主の過剰保護はやめよう

「追い出し屋」が社会問題になっているが、問題解決の糸口は更なる保護にはない。

asahi.com(朝日新聞社):「追い出し屋」に刑事罰 法案、来春までに提出 – 社会 via ohuzak@Twitter

借り主の連帯保証を請け負う家賃債務保証業者に国への登録を義務づけ、悪質な取り立て行為には刑事罰を科す。滞納履歴など個人の信用情報を扱うデータベース(DB)の事業者も登録制にして国の監督が及ぶようにする。

悪質な取り立てが問題だから何とかしようというのはよい。しかし、まずすべきは何故悪質な取り立てが生じるかを考えることだ。成績が悪い子供がいたら、どんな理由があるのか考えてそれを取り除くのが正しい。悪い点をとったら廊下に立たせるというのは賢明ではない。

国土交通省によると、民間賃貸住宅(約1300万戸)の約4割が家賃保証業者と契約し、急速に市場が拡大。これに伴い、一部業者による追い出し行為が社会問題化した。

追い出し行為が生じるのはそれで利益があがるからであり、それで利益があがるのは家賃を払わない借り主が居座るからだ。そして、借り主が家賃を支払わずに居座れるのは借り主の過剰保護のためである。

借り主が家賃を滞納しても追い出せないなら、家主が賃貸を渋るのは当然だ。まず賃貸住宅の供給が細る。日本に家族向けのそれなりの広さの賃貸住宅があまりないのはこのせいだ。そのために住宅ローンを組めないひとや短期の在住者は望む物件を見つけることができない。

また、賃貸をする場合でも家賃を滞納しないかどうかを厳重にチェックする。滞納したら丸損になるわけだから当然だ。ちょっとでも怪しい人には貸さないということになる。例えば外国人が日本で家を借りるのは難しい。

家賃保証業が成立のも当たり前だろう。家主がみんなお金持ちという時代ではない。賃貸物件を借金して運営する人も多い。当然滞納リスクを避けたいわけで保険として家賃保証業が生まれる。

もし家賃保証業者による追い出しが強く規制されると、家賃保証のための費用、すなわち保険料がまず上がるだろう。保険料が上がれば賃貸事業の魅力がなくなり、分譲への転換や新規の賃貸物件建設の減少が生じる。最終的には賃貸住宅の一段と供給が減り、よりリスクを負うことになる家主の借り手選別が深まる。データベースに関するの過度の規制も同様の効果がある。情報の共有ができなければ家賃滞納リスクをヘッジしにくくなるからだ。

しかも家賃保証業に対して規制を強めることで新たな行政コストが発生する汚職や天下りの温床にもなる

根底にはあるのは冒頭に述べた、間違った結果への対処だ。結果だけを見るのではなく何故そのような結果になるかを考える必要がある問題が滞納によって追い出される借り主なのであればそのリスクを関係ない家主に押し付けてもリスクが消えてなくなるわけではない。リスクを突きつけられた家主の行動が変わるだけだ。貧困については社会保障政策で対応し、緊急時にはシェルターを提供するなどするほうが望ましいだろう

追記

結論で「貧困については社会保障政策で対応し、緊急時にはシェルターを提供するなどするほうが望ましいだろう」としたが、これはあくまでさらなる貧困対策が必要で住居の提供を政府が行うべきだという前提に立った場合だ。社会保障が既に十分ないし費用超過であれば別に追加の保障が必要だとは思わない。また、過度の借り主保護がなくなれば賃貸物件の供給が増え審査も緩くなるので政府が住宅を提供する必要はおそらくないだろう。

郵政で高齢者配慮は必要か

わざわざ取り上げる程のものでもないと思うけど、よくある話なので:

asahi.com(朝日新聞社):日本郵政、高知で地方公聴会 「高齢者に配慮を」 – ビジネス・経済 via ohuzak@Twitter

郵便、貯金、保険の3事業を一体で運用し、高齢者らの使い勝手をよくするよう求める意見が相次いだ。

サービスの質は改善されるべきだが、それは他のサービスでも変わらない。違うのは、その要求が市場を通じて行われるか、政治を通じて行われるかということだ。市場を通す場合には、その改善で消費者がどれだけ得をするかとそのためにどれだけの費用がかかるかが比較される。それに対し、政治では票の数に応じて決まる。どちらが望ましいかは明らかではないだろうか。

「分社化で郵便配達人に貯金の出し入れを頼めなくなった」「電子メールやネットを使えない高齢者は多い。高齢者に優しい郵便局を目指してほしい」といった声が出た。

確かに不便な点あるかもしれない。しかし問題はその不便さを解消するための費用が便益に見合うかどうかだ。そしてある人が不満を述べるかどうかでそれを知ることはできない不満を表明すること自体には費用がかからないからだ。

二つの応答が考えられる。一つは過疎化だ。人口密度が減ることで採算が取れなくなる。しかし、採算が取れないということは概ね社会的な観点からみて費用の方が便益よりも大きいということなのでこれはサービスを維持する理由にはならない。高齢者は移動できないため過疎によって悪影響を受けるという議論は可能だが、それをサービスの維持で解消するというのは望ましくない。貧しい高齢者は他にもいるので過疎地の高齢者だけの対策で市場を歪めるよりも、再配分政策・社会保障政策で一元的に扱うべきだ

もう一つの可能性は、市場が競争的ではないというものだ。これは過疎地には当てはまるだろう。しかし、日本の郵便局が過疎地でだけ価格を釣り上げているという話は聞かない。また、過疎地における自然独占が問題なら消費者による事業の所有で対処できる。消費者が独占事業を垂直統合することで両者は一体化し、独占により消費者を搾取するという現象自体がなくなるからだ。これにはアメリカの過疎地で電力会社が消費者組合となっている例がある。

公聴会は作家で社外取締役の曽野綾子氏がまとめ役。来年1月には京都府、愛知県、新潟県で開く。

ミニスカの話(ミニスカートが悪いのかレイプのパターンを考える)でも出てきた曽根綾子氏だが、どうして郵政事業の必要性に彼女が登場するのだろう。経済の分かる人材を登用していただきたい。

レイプのパターンを考える

本屋のない町

アメリカで最も大きな本屋のない町はTexasのLaredoだそうな:

Laredo could be largest US city without bookstore – Yahoo! News

With a population of nearly a quarter-million people, this city could soon be the largest in the nation without a single bookseller.

ちなみにLaredoの人口は23万人を越えている。

After that, the nearest store will be 150 miles away in San Antonio.

もちろん日本とは違い都市同士はかなり離れている。次に近い本屋はSan Antonioで150マイル、つまり240km先だそうだ。

これを単に書籍の店舗販売一般の問題と片付けるのは難しい:

Nearly half of the population of Webb County, which includes Laredo, lacks basic literacy skills, according to the National Center for Education Statistics.

この地区の人口の半分は基礎的な読み書きの能力に欠けている。ここで使われている読み書き能力の判定基準については以前、ヤクザと識字率というポストで触れた。

Fewer than 1 in 5 city residents has a college degree. And about 30 percent of the city lives below the poverty level, according to the 2000 census.

五人に一人しか大学を出ておらず、30パーセントの住人貧困ライン以下だそうだ。需要のないところに無理やり本屋を営業してもしょうがないが、アメリカの初等教育がどれだけうまくいっていないかを示す例ではある。

追記

Twitter経由でtetteresearchさんから以下のようなコメントを頂きました:

Laredoは米メキシコ間陸上輸送の最大拠点で、90年代以降NAFTAによる貿易拡大による輸送業特需で人口が倍増以上。移民の割合が高い(総人口の95%はヒスパニック系)と思われるのでLaredoの本屋の現状から米国初等教育に関する教訓を得られるか疑問です。

最もな指摘だと思います。そうすると問題は、移民の子弟への英語教育ということになりそうです(まあ移民の子弟は既にテクニカルにはアメリカ人ですが)。ちなみにLaredoの位置は以下の通りです。


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