保険契約者の過剰保護もやめよう

前回のポスト(借り主の過剰保護はやめよう)に関連してs_iwkさんから保険業界での同じような流れについての情報を頂いたので紹介したい:

「保険約款の失効規定無効」東京高裁判決を読むソニー生命

経緯

そのAさんは平成18年夏に突発性大腿骨頭壊死症と診断されます。そして秋から治療を開始します。保険料は平成19年1月・2月と続けて残高不足で支払い ができませんでした。銀行口座の残高不足です。生命保険は保険払込期間の翌日末までに払い込まれないと、すなわち翌月末まで払われないと、預金振り替え貸 付け等がない限り自動的に失効します。この二つの契約は保険契約は失効しました。

要するにこのAさんは保険料を支払わなかったため約款に基づき保険契約が失効した。

Aさんは3月8日に払い込まれなかった2ケ月分と3月分のとの保険料を用意して、て「保険契約の復活」を申し込みます。

保険が失効しても保険料を払えば契約は元に戻せます。しかし健康状態に問題があればだめです。Aさんはその健康状態を理由として復活の手続きを拒絶されます。

それに対してAさんは未払い分を後で払い込んで保険契約を復活させようとしたが、健康状態を理由に拒絶された。

ソニー生命を相手側として「保険契約が存在することの確認」を求める裁判を起こしました。第一審の横浜地裁ではAさんの主張は認められません。そして東京 高裁で争います、東京高裁で2009年9月30日に判決がありました。逆転してAさんの主張が認められました。判決で保険契約は失効しておらず、契約はそ のまま存在していめことが確認されました。

これに対してソニー生命を訴え、高裁でAさんの主張が認められた。

何が問題か

このケースの問題は事後的な救済が事前のインセンティブに悪影響を与えるということだ。病気のAさんが可哀想なので大企業たるソニー生命はせこいことを言わないで救済しろ、という動機は「善い」のだろうがこういった判決は生命保険会社の行動に影響を与えることが十分に考慮されていない。

判決文には保険会社のフォローの様子があります。契約からの期間が短いのですが繰り返し保険料未払いを起こし、一度は失効も復活もしており、担当者が繰り返し注意喚起しています。

ソニー生命は支払いをしなければ失効することを繰り返し説明しており、Aさんがそのことを理解していなかったとは考えにくい。少なくともソニー生命は説明責任を果たしている。

消費者契約法10条は「民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めているのです。

根底にあるのはインセンティブを理解しない消費者契約法だ。ある契約が総体として確実に一方に不利であれば、そこから何か交渉に問題(例:詐欺)があると推定するのは構わない。しかし、複雑な契約の一部、一局面で一方が不利であることは交渉に不備があることを意味しない。保険契約とはまさに局面に応じて利得をやりとりしリスクを売買するための契約だ。

この判決の結果、保険会社は契約者が支払いを怠った場合のリスクを抱えることになる。よって契約時にそのリスクが低い人だけを選ぶか、信用力のない人にはプレミアムを要求するようになるだろう。逆に契約者側は一度契約を結べば支払いが滞っても保障が続くため支払いを優先しなくなる。これにより保険会社は一段と慎重になるというサイクルが始まる。結果は保険市場全体の縮小であり、リスクの高い信用力の低い消費者が保険という商品を購入できなくなるという結末だ。賃貸市場とまったく同じパターンだ。過剰な保護をやめることが結果的には消費者の利益になる。

消費者が約款を完全に理解して契約を結ぶというのは非現実的であり、その費用も正当化できない。よって保険会社が適切な説明責任を負うというのは妥当な規制だ。しかし、正当な説明のもと契約が締結されたあとに事後的な考慮によって契約を反故にするのは間違っている。商業は契約が遵守されることによって成り立っている。

追記

unoさんから次のようなコメントを頂きました:

本判決は、ソニー生命が何らかの理由で、法的に疑義がある無催告解除に拘泥して戦ったために破れたという事例に過ぎず、法曹界が経済学音痴であることを示す事例としては不適切かと(元ネタのリンク先の書き方が不適切だと思います)。

これについては、以下のような返答をさせて頂きました。

法律関係の文章は背景や前提知識が多く門外漢には実態がよくわかりません。法律に経済学的な見方を導入していくには両方の分野から集まって考える必要がありますね。

また結論としてあげられている次の一節は重要です。

問題は、経済学的に望ましいと言うだけでは、法律上の”主張”にはならない、ということですので、そこをどう解決していくかということでしょうか。

私なりの解釈は以下のようなものです。

この例で言えば催告に掛かる費用と契約者の質・量の変化を関連づけるモデルを作り、どのような催告に関する義務を保険会社に負わせると何が起きるかをシ ミュレートして最善のルールを選ぶ必要があります。この部分は基本的に経済モデルであり、それを当事者が主張の根拠と提示し、裁判所がその優劣を見極める という仕組みが望ましいでしょう。

以上、様々な専門家の方がのご意見を頂きました。ありがとうございます。

説得力のある批評をする方法

消費者の心理に関する研究が紹介されている:

Drilling Down – Veteran Critics More Persuasive When Uncertain, Study Finds – NYTimes.com

Asked to evaluate the restaurant, the students who read the expert’s review liked it much better when he seemed tentative; the opposite was true of the novice.

四種類のレストランのレビューを被験者(学生)に見せる実験を行ったそうだ。四つのレビューとは、

  • 専門家が完全にお勧め(positive certainty)
  • 専門家が一応お勧め(tentative praise)
  • 素人が完全にお勧め
  • 素人が一応お勧め

結果は専門家の場合は曖昧な評価の方が好まれたのに対し、素人の場合には確信を持って勧められている場合の方が評価されたそうだ。

これは常識とよく合致する。専門家の曖昧な意見はよく考えて評価が行われているように聞こえるが、素人の曖昧な意見は何も考えていないように聞こえる。

また専門家は自分の評判があるので100点満点を出すことはない。逆に満点を出していると専門家としての地位を疑われる。素人にはそのような制約はなく高得点を出しても問題はない。もちろん本当の専門家が満点評価をしているならば一番評価されるだろうが、実験であれば専門家とされているだけに過ぎないため、いわば「自称」専門家の満点は信用されないのだろう。逆にいえばこの実験の問題は本当に信頼されている専門家のケースを扱うことができない点にあるだろう(実際の研究がどうなっているのかは分からないが)。

これは大学院出願における推薦状にも当てはまる。無名の教授(ビジネススクールであれば上司含む)の推薦状は明らかに素晴らしいものでなければ意味がない。むしろ留保点があれば大きなマイナスになる。名の通った人の推薦状であれば二通り考えられる。大学院側が推薦人と個人的な関係を持っているないし過去の推薦に関する履歴を記録している場合にはやはり素晴らしい推薦状の方がよいだろう(例えばいつも学生を送り出している教授の推薦は極端な話お勧めか否かだけで十分だ)。しかし経歴や地位は素晴らしいが信用できる推薦人と確信をもっていない場合には長所短所詳しく書いてある推薦のほうが効果的なように思われる(例えば経済学部宛てに推薦状を書く数学の教授の場合褒めてばかりでは誰にでもそうなのかもと疑うだろう)。

P.S. 著者とジャーナルをキーに実際の論文を探してみたがどれか確定できなかった。ジャーナリストとしては明記すべきだろう。

ブログにおける広告の規制

連邦取引委員会(FTC)がブログにおける宣伝行動について発表した指針が波紋を読んでいる。

More transparency coming to blog reviews under new FTC rules – Ars Technica

指針の内容は以下の通りだ:

“Consumer-generated media” outlets (e.g., bloggers) will now have to disclose if they are being compensated by a manufacturer, advertiser, or service provider when they review an item.

ブロガーを一つとした消費者発信メディアにおいても、補償をうけて製品レビューについてはその情報を公開すべしというものだ。これには多くの問題が指摘されている。

  1. そもそも補償をうける(being compensated)が何を意味するのか不明確である(レビュー用サンプルを受け取ることは該当するのか。
  2. ルールが作られる過程に消費者メディア側の意見が取り入れられていない。
  3. オンラインとオフラインとの区別が恣意的である。
  4. そもそも言論の自由を侵害するのではないか。

2番目の問題が他の問題に深く関連している。消費者メディアにはわかりやすい代表団体がいない。参加者の数が膨大かつ利害が一致しないためだ。記事中では、Interactive Advertising Bureauという、ネット上での広告企業の団体がFTCを批判している。

さらにもう二点ほど重要な論点があるだろう。一つは規制をかけるとして誰に義務をおわせるのが適切かということだ。ブロガーが情報を適切に公開する義務を負うのと、製造者・広告主が義務を負うのとではどちらが効率的なのか。実際にエンフォースするための費用を考えるとブログの場合後者が適切なように思える。

二点目はそもそも情報開示を強制する必要はどこにあるのかということだ。お金をもらって製品レビューをすることがそれほど読者にとって望ましくないのであれば、それをしていない人がそれを明示するようだろう。これは財務諸表などの会計情報開示や会計監査がそもそも必要なのかどうかという問題と同じだ。実際オフラインでのこのような規制がない一因はこれだろう。例えばコンピュータ雑誌をみてそこのレビューを本気で信用するひとはいないだろう。雑誌には広告主がいるわけで信用する理由がない。逆にレビュー対象から一切広告を含めた収入を得ないことを売りにしている雑誌もある。別に言論の自由に触れるまでもなくこれで十分ではないかということだ。

電力会社と消費者保護

電力市場における消費者保護について良質な記事があったので紹介:

Is consumer protection lacking in Texas retail electric power market? « Knowledge Problem

The two customer hardship cases described in the story – a heart patient who relied upon an oxygen machine, a paraplegic – both lost power after failing to make payments.

ここで取り上げらている問題は、電力会社が支払いの滞っている契約世帯への配電を止めていることだ。特に心臓病患者に対する電力供給停止のケースが大きく取り上げられている。

the article doesn’t link the heart patient’s troubles to any shady practices.

しかし、それらのセンセーショナルなケースについて電力会社が規則を破っているという報道はなされていないことが指摘されている。これはもっともで、いかに(テキサスのように)自由化されても電力市場には数多くの規制が正当な理由で行われている。

The paraplegic customer’s power company was among the five companies bankrupted by high wholesale power prices, but he only lost power after he failed to pay a deposit to the new company to which he had been assigned by the state’s transitioning policies.

特に取り上げられているケースにおいての詳細が記されている。患者は電力卸売市場の価格高騰により破産した電力会社から新しい電力会社へ州の規則で移行している。しかし新しい会社へ保証金を支払っていないため電力が供給されなかったとのことだ。ちなみに卸売市場の高騰により価格規制を受けている小売電力会社が潰れるのは電力市場においてはよくある失敗だ。新しい電力会社にとって患者はそもそも客ではなく、お金を払えない客への供給は無理に止めたというのは言い過ぎになるだろう。

But this news article mixes in stories about the hardship of being poor with problems of PUC licensing review, various other regulatory policy discussions, and numerous but not-well-detailed customer complaints.

最後に著者のMichael Gibersonは、貧困問題をライセンス・規制・消費者保護政策とをごちゃ混ぜにして論じることに警鐘を鳴らしている。

この間違えは様々な政策分野で見られるものだ。電力市場の例では、自由化された市場において企業は規則にしたがって競争を行っている。もし消費者保護をしたいのであれば規則に盛り込むべきであって、事後的に取り上げるのはおかしなことだ。また、支払い能力がない所帯に対する電力供給の問題はそもそも所得が足りないことが根本的な課題だ。直接所得補填を行うほうが効率的な対策となる。