デンマークの雇用

反貧困を掲げ内閣府参与にまでなった湯浅誠氏に関する記事が興味深い。

湯浅誠氏のとまどい: EU労働法政策雑記帳

興味深いのは、湯浅氏が北欧は福祉国家だから人を働かせようなんてする国じゃないというイメージを持っていて、それが行ってみたらそうじゃなかったと、いささかとまどっているらしいところです。

>イギリスでもデンマークでも、訪問する先々で、私は「とにかく仕事」というメッセージを受け取り続けた。イギリスではすべての中高生の在籍データを行政機関が共有し、学校に来なくなった子どもなどの情報を地域の若者担当部局に提供、ソーシャルワーカーの家庭訪問やユースワーカーの本人対応に結びつけていた。失業者は、日本のハローワークに当たるジョブセンタープラスでの定期的面接を義務づけられており、若年者は一般失業者に比べてより厳しいプログラムへの参加を求められていた。

ヨーロッパで就業支援に大きな資源が割かれていることに驚いたようだ。

もし、働けるのに働かなくても福祉でぬくぬく、という福祉国家のイメージを追い求めていたのだとすれば、それはやはり見当はずれだったといわざるを得ないのでしょう。

このような指摘がなされるのは当然だろう。セーフティネットが整備されているのに就業支援に力を入れなければ単に働かないことを選ぶ人が増えてしまう。これを読んで思い出したのが次のNYTの記事だ。

Why Denmark Is Shrinking Its Social Safety Net

デンマークで失業者が職を得るまでの期間を表したグラフだ。緑色の線は失業給付が四年間であった2005-2007の推移を示し、赤い線は五年間であった1998年を示している。失業して2,3ヶ月の内に就職する人が多い一方で、給付打ち切り直前に就業率が跳ね上がるのが分かる。

“It shows that people are not seeking all the jobs they could get, but just the jobs they would like to have,” said Steen Bocian, chief economist at Danske Bank.

ここから、失業給付があるために本当なら仕事に就くことが出来てもそうしていない人が相当数いると結論付けるのは自然だ。

In addition to halving the unemployment benefits period, the government is pinning high hopes on job activation programs, one of the three pillars in Denmark’s famed “flexicurity” model. Employers have carte blanche to hire and fire, and in turn, the jobless are guaranteed benefits if they attend retraining and job placement programs tailored to prepare them for work where labor is scarce.

デンマーク政府もこのような問題に対応して、失業給付の期間削減と就業支援の強化を同時に打ち出した。企業は雇用・解雇において大きな裁量(carte blanche)を持つ一方で、失業者は労働者の不足している産業向けのトレーニングプログラムを受ける条件で給付を受けられる。就業支援・職場復帰によって失業問題に対処し、そのつなぎとして給付が存在するという構造になっている。前者だけではセーフティネットがないし、後者だけではモラルハザードの温床になってしまう。同時に取り組んでいくことが重要だ(まあBIのような制度であればモラルハザードの問題はクリアできるが)。

すでに行政の中枢にいる方がヨーロッパの制度を実際に見て驚くというのは困ったことではあるが、その驚きを世間に明らかにするというのはこれからの軌道修正に期待できるかもしれない。

離婚保険

離婚にそなえた保険が発売されているそうだ。

Divorce Insurance (Yes, Divorce Insurance)

It is sold in “units of protection.” Each unit costs $15.99 per month and provides $1,250 in coverage.

一単位月$16で離婚時には$1,250支払われるとのこと。受け取るためには離婚証明を送付すればいい。購入単位の上限の有無については言及されていない。

So how does the company prevent people who know they are going to get a divorce from signing up?

保険を提供するときにまず問題になるのは逆選択だ。離婚すると得をする保険には離婚しそうな人が集まる。すると保険料が上がり、一段と離婚しそうな人が集まる。

To prevent that kind of adverse selection, the policies don’t mature until 48 months after their effective date

この保険では支払を48ヶ月後からにすることで、今離婚したい人を排除している。生命保険が自殺への支払いを遅らせるのと同じことだ。

And what about other possible selection problems related to people with volatile relationships or a family history of divorce purchasing policies in large numbers?

しかし、加入者の審査はあまり厳密ではないようで、本人の男女関係や家族の離婚歴といった情報を利用することはないそうだ。

the policies, […] , aren’t covered by any state guaranty funds that would honor them if the provider goes bankrupt.

この保険はどの州によって保護されていないようで、母体が破産すると支払いが行われないそうだ。スタートアップということもありまずは真面目なビジネスなのか吟味する必要がありそうだ。

利益率の規制

健康保険をどうするかで盛り上がるアメリカで大きな規制が話題になっている。

New Premium Rules Could Be Game Changer for Health Insurers

The medical-loss ratio measures how much of premiums insurers pay out for medical care versus administrative costs. The new law requires that insurers use at least 80% of the premiums from individuals and small businesses to pay for medical care and profit-taking, and 85% of premiums from larger employers.

規制の対象となっているのはmedical-loss ratioという指標で、保険料収入のうちどのくらいの割合が保険金の支払いに宛てられているかを測るものだ。新しい法律はこの割合を80%以上(大規模な雇用主については85%以上)にすることを要求しており、基準を満たさない場合には契約者へのリベートが必要なる模様だ。

Health insurers are waiting for regulators to clarify how companies must account for the numbers—whether they can average the MLRs of their subsidiaries, for instance.

明確な指標のようにも見えるがそうでもない。例えばこの指標を測る単位を広くとれば、部分的には数値が低くても全体では基準値を上回ることもありうるし、逆に、極端な話、病気になっていない人だけについてこの指標を取れば0%になる。

That process is already happening, though. American National Insurance Co., of Texas stopped marketing individual policies last month. A spokesman for the company said it operates its plans at about a 60% MLR, and didn’t want to retool its business model to meet the new requirements.

そして、もちろん最大の問題は一種の利益率の上限を定めることによって、規制対象となって財が提供されなくなることだ。この場合、経費の割合の多い個人向けが提供されなくなったり、商品説明にかける費用を減らすという懸念もある。

どういう経緯でこんな法律ができたのかは分からないが指標の公開を義務付けるというような穏当な規制の方が好ましいように思える。

エイズを減らす新しい仕組み

サブサハラでのエイズを減らすための新しい政策が提案されている

Economic Logic: Fight AIDS with life insurance

In short, there is strong evidence HIV/AIDS is not only a health problem, but a serious economic problem in sub-Saharan Africa.

エイズは人的投資を逸失させるだけでなく、平均寿命の低下を通じてそもそも人的投資を行うインセンティブを減少させる。人口が減ることによる一人当たり資本の増加を計算に入れても、経済成長にネガティブな影響がある。

Because the main mode of HIV transmission in sub-Saharan Africa is through heterosex-ual sex, eorts to contain the spread of the disease has entailed educating individuals not tohave lots of unprotected sex, to be faithful to their partners, and to use condoms every time.

アフリカでHIV感染を防ぐためには、コンドームの利用や不特定多数との性交渉を抑える必要がある。しかし、HIV感染のリスクを啓蒙する政策がうまくいっているとは言い難い。

Some studies suggests the only feasible way to contain the pandemic is by creatingopportunities for these countries to surpass a certain development threshold where life ex-pectancy and wealth are increased to levels in which the incentive to engage in risky sexualpractices is reduced.

その理由の一つは、リスクが認識されたとしてもそれを避けるとは限らないことだ。平均寿命が元々短くしかも貧しい国においては、エイズによって寿命が短くなることの機会費用が比較的小さい。どうせ長生きはできないし貧しいに決まってるなら好き放題するのも合理的でありうるということだ。経済が発展し、寿命が伸び所得が伸びればこの問題は自然と解消されるが、エイズの蔓延が肝心の経済発展を阻害するのでうまくいかない。

a government provided lifeinsurance benet that is payable for deaths that are not the result of AIDS.

しかし、エイズにかかることの機会費用を人為的に上げることはできる。ここでは、エイズ以外での死亡に対して政府が生命保険のようなものを支払うことが提案されている。生命保険の支払いが自殺行動に影響を及ぼすことは知られており、家族のいる男性に限ればこういった仕組みがリスクの高い行為を抑制するだろう。家族のいる男性の婚外性交渉はアフリカでのHIV伝播の大きな要因となっている。

保険契約者の過剰保護もやめよう

前回のポスト(借り主の過剰保護はやめよう)に関連してs_iwkさんから保険業界での同じような流れについての情報を頂いたので紹介したい:

「保険約款の失効規定無効」東京高裁判決を読むソニー生命

経緯

そのAさんは平成18年夏に突発性大腿骨頭壊死症と診断されます。そして秋から治療を開始します。保険料は平成19年1月・2月と続けて残高不足で支払い ができませんでした。銀行口座の残高不足です。生命保険は保険払込期間の翌日末までに払い込まれないと、すなわち翌月末まで払われないと、預金振り替え貸 付け等がない限り自動的に失効します。この二つの契約は保険契約は失効しました。

要するにこのAさんは保険料を支払わなかったため約款に基づき保険契約が失効した。

Aさんは3月8日に払い込まれなかった2ケ月分と3月分のとの保険料を用意して、て「保険契約の復活」を申し込みます。

保険が失効しても保険料を払えば契約は元に戻せます。しかし健康状態に問題があればだめです。Aさんはその健康状態を理由として復活の手続きを拒絶されます。

それに対してAさんは未払い分を後で払い込んで保険契約を復活させようとしたが、健康状態を理由に拒絶された。

ソニー生命を相手側として「保険契約が存在することの確認」を求める裁判を起こしました。第一審の横浜地裁ではAさんの主張は認められません。そして東京 高裁で争います、東京高裁で2009年9月30日に判決がありました。逆転してAさんの主張が認められました。判決で保険契約は失効しておらず、契約はそ のまま存在していめことが確認されました。

これに対してソニー生命を訴え、高裁でAさんの主張が認められた。

何が問題か

このケースの問題は事後的な救済が事前のインセンティブに悪影響を与えるということだ。病気のAさんが可哀想なので大企業たるソニー生命はせこいことを言わないで救済しろ、という動機は「善い」のだろうがこういった判決は生命保険会社の行動に影響を与えることが十分に考慮されていない。

判決文には保険会社のフォローの様子があります。契約からの期間が短いのですが繰り返し保険料未払いを起こし、一度は失効も復活もしており、担当者が繰り返し注意喚起しています。

ソニー生命は支払いをしなければ失効することを繰り返し説明しており、Aさんがそのことを理解していなかったとは考えにくい。少なくともソニー生命は説明責任を果たしている。

消費者契約法10条は「民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めているのです。

根底にあるのはインセンティブを理解しない消費者契約法だ。ある契約が総体として確実に一方に不利であれば、そこから何か交渉に問題(例:詐欺)があると推定するのは構わない。しかし、複雑な契約の一部、一局面で一方が不利であることは交渉に不備があることを意味しない。保険契約とはまさに局面に応じて利得をやりとりしリスクを売買するための契約だ。

この判決の結果、保険会社は契約者が支払いを怠った場合のリスクを抱えることになる。よって契約時にそのリスクが低い人だけを選ぶか、信用力のない人にはプレミアムを要求するようになるだろう。逆に契約者側は一度契約を結べば支払いが滞っても保障が続くため支払いを優先しなくなる。これにより保険会社は一段と慎重になるというサイクルが始まる。結果は保険市場全体の縮小であり、リスクの高い信用力の低い消費者が保険という商品を購入できなくなるという結末だ。賃貸市場とまったく同じパターンだ。過剰な保護をやめることが結果的には消費者の利益になる。

消費者が約款を完全に理解して契約を結ぶというのは非現実的であり、その費用も正当化できない。よって保険会社が適切な説明責任を負うというのは妥当な規制だ。しかし、正当な説明のもと契約が締結されたあとに事後的な考慮によって契約を反故にするのは間違っている。商業は契約が遵守されることによって成り立っている。

追記

unoさんから次のようなコメントを頂きました:

本判決は、ソニー生命が何らかの理由で、法的に疑義がある無催告解除に拘泥して戦ったために破れたという事例に過ぎず、法曹界が経済学音痴であることを示す事例としては不適切かと(元ネタのリンク先の書き方が不適切だと思います)。

これについては、以下のような返答をさせて頂きました。

法律関係の文章は背景や前提知識が多く門外漢には実態がよくわかりません。法律に経済学的な見方を導入していくには両方の分野から集まって考える必要がありますね。

また結論としてあげられている次の一節は重要です。

問題は、経済学的に望ましいと言うだけでは、法律上の”主張”にはならない、ということですので、そこをどう解決していくかということでしょうか。

私なりの解釈は以下のようなものです。

この例で言えば催告に掛かる費用と契約者の質・量の変化を関連づけるモデルを作り、どのような催告に関する義務を保険会社に負わせると何が起きるかをシ ミュレートして最善のルールを選ぶ必要があります。この部分は基本的に経済モデルであり、それを当事者が主張の根拠と提示し、裁判所がその優劣を見極める という仕組みが望ましいでしょう。

以上、様々な専門家の方がのご意見を頂きました。ありがとうございます。