配給のコスト

最近、援助の問題に関するポストが続いたので、前向きな記事も紹介:

Aguanomics: The Cost of Rationing

Rationingというのは配給のことだが別に戦時中だけの言葉ではなく、限られた資源を(価格メカニズム以外で)割り当てることを指す。例えば、水や電気の価格を規制で低く抑えれば、超過需要が発生する。短期的には影響が小さくても、設備投資が減ることで長期的には容量不足が引き起こされる。供給よりも需要が多いということは、財・サービスを価格以外の何らかの基準で割り振る必要があるということであり、Rationingの登場となる。ランダムでも先着順でも政治家への献金のランキング順でもいい。

しかし、(限られた)資源の最も効率的な配分というのは、一番その資源を必要としている人間から順番に割り当てていくことだが、価格メカニズム以外でこれをうまく達成するのは難しい。必要な順といったら多くの人は自分が一番必要としていると答えるだろう。それを確認する方法がないからだ。市場は必要という人間にお金を支払わせることによってこの問題をクリアする。

電力では特に限界費用は極めて高く(1000倍というようなオーダー)、そのまま価格に反映させることが政治的にも困難で適切な投資を担保しにくい。水資源についてもしばしば農業用水が異常に安く設定されている。適切な価格付けがなされていない場合、それで大きな便益を受けているグループが政治力を持っているが多い

Effects of Improving Infrastructure Quality on Business Costs: Evidence from Firm-Level Data

it is found that the total benefit for the economy from eliminating the existing electricity outages ranges from 0.5 to 6 percent of gross domestic product. If all water suspensions are removed, the economy could receive a gain of about 0.5 to 2 percent of gross domestic product.

紹介されているワーキングペーパーによると、調査の対象となったヨーロッパと中央アジア26ヶ国において停電をなくすことによる便益はGDPの0.5から6%にも当たるという。水供給についても0.5から2%の効果が予想されるとのこと。市場を整備し適切に運営することでこれだけの膨大な効果があるのだ。財・サービスを提供するような支援もいいが、制度を作るのを助けることで大きな成果を上げることもできる。この問題は途上国だけに限るものではないが、こういうタイプの支援が増えていくとよいのではないだろうか。

資本家の反資本主義

ダボス会議に関連してDon BoudreauxがThe Washington Postに送ったレターがCafe Hayekに掲載されている。

Don’t Throw Me Into that Briar Patch!

題材となったのはこちらの記事の以下の部分だ:

When Sarkozy had finished his anti-capitalist rant, he got a standing ovation from an audience made up mostly of wealthy capitalists.

サルコジ仏大統領が反資本主義的な演説をし、まさに裕福な資本主義者であるはずの参加者がスタンディングオベーションをしたという。サルコジ氏の演説内容は以下のように記述されている。

The leading rabble-rouser was French President Nicolas Sarkozy, who opened the conference with a speech urging global citizens to reform the system. “From the moment we accepted the idea that the market was always right,” he said, “globalization skidded out of control.” An overemphasis on free trade had “weakened democracy,” he argued. Human values had been undermined by soulless speculators for whom “the present was all that mattered.”

市場原理主義(!)を受け入れたときからグローバリゼーションは手が付けられなくなったとか、自由貿易は民主主義を弱体化を招いたとか、さらには今現在しか見ない魂のない投機家が人間の価値を蝕んでいるとか、なかなか香ばしい内容だ。どうしてこのような内容に名だたる経営者が賛成するのか。リンク先ではそれを明快に説明している。

Nothing is surprising about this fact. To the extent that trade – both national and international – is restricted, incumbent capitalists are shielded from what Joseph Schumpeter called the “gale of creative destruction.”

既存の企業にとって交易が制限されることはシュンペーター的な創造的破壊を免れることになる。これは既に成功している企業にとっては現状を維持する素晴らしい手段だ。

Such “anti-capitalist” protection harms not only upstart entrepreneurs; most importantly, it hurts the countless unseen and unrepresented consumers who are denied the gains they would have enjoyed from the innovation and competition that are squelched by the “anti-capitalist” restrictive policies that seem so in vogue today at Davos.

しかも、そういった「反資本主義」的な保護政策はこれから企業を作る起業家への逆風となるだけでなく、新しい企業がもたらすはずだったイノベーションや競争の利益がなくなることで消費者を害する

便乗値上げの被害?

便乗値上げという概念の掴みどころのなさについては前に紹介した(便乗値上げの規制)が、さらによく分からない法律ができようとしているという続報があったのでこれも紹介:

A private right of action on price gouging « Knowledge Problem

To that end, “the purpose of this bill is to grant citizens who are victims of illegal price gouging in times of emergency the right to directly sue the responsible party.” The proposal would allow a victim to sue to recover up to “actual damages” or $1000, whichever is greater, and give the court discretion to award a prevailing plaintiff up to $5000 and reasonable attorneys’ fees.

話題になっている法律は、便乗値上げが起きた時に司法(Attorney General)しか訴えを起こせなかったものを、被害者にも可能にするというものだ。「被害者」は「実際の被害」か$1,000のどちらか大きい方で訴えられるようにするそうだ。裁判所はさらに$5,000と弁護士費用を課すこともできるとのこと。

The bill does not specify who is considered a “victim” under the law. I can imagine a few problems that may result.

当然問題となるのは一体、誰が「被害者」で何が「実際の被害」なのかということだ。

the definition seems to apply in cases in which the “victim” incurs the hazard, i.e. could have purchased at other prices but chose to buy from a merchant offering the good or service for a much higher price.

法律の定義によれば、他の商人よりも有意に高い価格で購入すれば「被害者」となるようだが、これは消費者にゲームの機会を与える。消費者はわざと高い商店を探して商品を購入し後で訴えることができる。

what about consumers that would have purchased the good or service but for the unconscionably excessive price at which it is offered?

逆に、高すぎて変えなかった消費者はどうか。彼らもまた「被害者」となるはずだが、それが認められれば商人にとって災害地で商品を提供することのリスクは莫大なものとなる。

Well, nothing in New York’s anti-price gouging law requires merchants to remain open for business during market disruptions associated with declared emergencies.  And if remaining open might expose the store to large but hard-to-define liabilities, the store’s owner might reasonably just close up shop.

便乗値上げを防ぐという意味ではこの法律は非常に効果的だ(逆に今までの便乗値上げ規制は実効性がなかった)。しかし、災害時に商品を提供する義務はないので、商人はリスクをとってまで商売をしない。結果は目に見える「便乗値上げ」の害はなくなる代わりに、本来災害時にも供給されていたものが消えてなくなるということだ。

「貧困ビジネス」の行き過ぎ

「貧困ビジネス」という言葉が流行っているらしい。とりあえずWikipediaを見ると次のような定義になっている:

貧困ビジネス(ひんこんビジネス)とは、貧困層や社会的弱者等といった弱い立場の人々から社会通念に反して不当な利益を得るビジネス形態を指す造語である。

これによれば「貧困ビジネス」は定義上悪いものとなるが、「社会通念」というのがまた何か分かりにくい。

先ほど新手の貧困ビジネスを報じる記事を読んだ:

新手の貧困ビジネス、「過払い請求」が台頭 過大な成功報酬、弱者につけ入るハイエナ集団 JBpress(日本ビジネスプレス)

多重債務者などから金融業者に対し支払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求める動きが一気に広がった。

槍玉に挙げられているのは、「グレーゾーン金利」に関する過払い請求だ。

あおっているのは弁護士や司法書士事務所だ。電車やバスの車内広告で「過払い請求します」という広告を見かけたことはないだろうか。

弁護士・司法書士事務所が過払い請求を「あおっている」というが、これは悪いことなのだろうか。法的トラブルを解消するのが彼らの仕事であり、「過払い請求します」というのはごく普通の広告だ。

弁護士や司法書士などの専門家に頼めば、簡単な手続きだけで過払い金を請求することができる。

専門家である彼らが間に入ることで請求費用が節約でき、その一部が彼らの報酬となる。独占業務でなければ、専門家の仕事というのはそういうものだ。別に経営者が自分で仕訳をしてもいいが、それは効率が悪いから会計士・税理士を雇うのと同じだ。

弁護士の報酬は2004年に日弁連の報酬基準が廃止されてから、統一基準がない。そのせいでもないだろうが、簡単な作業にもかかわらず取り戻した過払い金の2~3割を成功報酬として受け取るケースが目立つ。

では何が問題か。元記事によると成功報酬の額だというが、その判断基準は「簡単な作業」ということだけだ。しかし、成功報酬というのは成功した場合にのみ払われるものなのである程度のプレミアムがのるのは当然だし、専門家の時間の価値を素人がそれは簡単だから安くするべきというのはどうだろう。

報酬基準がなくなったことは成功報酬の額とは直接関係しない。基準が人為的に低く抑えられれば過払い請求をやってくれる弁護士の数が減るし、逆に基準を高く設定することで利益を増やす可能性もある。

報酬が高すぎるというのなら、必要なことは価格のコントロールや広告の規制ではなく、サービス提供者間の競争だろう

だが、過払い請求の広がりとともに債務者と過払い請求を請け負う弁護士や司法書士との間のトラブルも増えている。

トラブルに対しては、実際に違法な行為であれば取り締まり、情報不足による問題ならそれを解消するような策を打つのが良い。例えば、サービス内容について雛形を公開したり、一定の説明義務を作ったり、個々の弁護士・司法書士についての情報をより積極的に共有できる仕組みを作ったりすればよいだろう。

大事なことは、「弁護士・司法書士に依頼すれば、全て解決」と任せっぱなしにしないことだ。この相談者は騙しやすそうだと思わせないこと。

これは正しい。消費者が態度を改めるのも重要だ。弁護士・司法書士もまた純粋な善意でビジネスをしているわけではない他のサービスを買う場合と同じように慎重になる必要がある

不況の深刻化で、いわゆる「貧困ビジネス」の裾野は広がる一方だ。貧困層に高金利でカネを貸す消費者金融やヤミ金融のような伝統的な貧困ビジネスばかりではない。

貧困層を騙す人間が存在するのは事実だが、貧困層へサービス・財を提供するビジネスを何でも「貧困ビジネス」と呼んでしまうのはまずい信用力のない人間にサービスを提供する際に価格が上がること自体は不正ではない

返す当てのない人間にお金を貸すためにはそれなりのリターンが必要だ。高金利でカネを貸すこと自体を非難するのは間違いだ。それをいったらノーベル賞の対象となったグラミン銀行だって高利貸しだ(ht kazemachiroman)。

例えば「敷金、礼金、仲介手数料ゼロ」を謳い文句にまとまった引っ越し資金を用意できない貧困層を引き寄せるゼロゼロ物件。家賃の支払いが1日でも遅れれば鍵を替えられて締め出される。

まとまった引越し資金も用意できない人々が家賃を滞納すれば、回収の見込みが薄いと考えるのは自然だ。締め出しを規制すれば、それによって生じる滞納の費用は家賃に跳ね返る。

ネットカフェは実質的には家を失った人が泊まる無許可の簡易宿泊施設と化しているが、ゆっくり休めないうえに割高な料金を取られてしまう。

これも誰が割高かを判定するのだろう。少なくとも他のオプションよりはましだから利用者がいるはずだ。自分で家を借りた方が一日当たりの支払いが少なくて済むことは誰でも知っている。

貧困層を相手にしてビジネスをするだけで、不当な利益を得ている悪い奴だと指差されては、貧困層にサービス・財を提供する人がいなくなってしまう。本当に不正な商売をやっている人を見つけ、対処することで世の中は改善していく(参考:「金儲け=悪」の話を絵で説明してみる)。何でも不正だと言ってしまっては前に進まない。「貧困ビジネス」という言葉が一人歩きしないことを望む。

追記:リンク先記事中の「貧困ビジネス」の定義もWikipediaと変わらない。

ホームレスや派遣・請負労働者など社会的弱者をターゲットに稼ぐ商売のことだ。弱者の味方を装いながら、実は彼らを食い物にするハイエナの仲間に「過払い請求」という新手が台頭し始めている。

インフォームド・コンセントと日本

開業医の方が書かれたインフォームド・コンセントについての記事だ。読んでいて何か違和感を感じたが、数日忘れたまま放っておいたらふと一貫した説明がついたのでご紹介:

自己決定とパターナリズムのあいだ – Dr.Poohの日記

総合診療誌JIM1月号に掲載されていた内田樹氏と岩田健太郎氏の対談を読みました。冒頭から「インフォームド・コンセントはダメである」と断言してしまうあたり,医学雑誌としてはかなり刺激的です。内田氏によればインフォームド・コンセントという概念そのものがきわめてアメリカ的であって,日本では受け入れられるのかどうか疑問を呈しています。

内田樹さんの文章については以前もとりあげたが(人間も労働も特別じゃない)、今回も否定的にならざるをえない。何度か指摘しているが(例えば、アメリカは実名志向か)、日本的かアメリカ的かという切り口はあまり意味がない。アメリカ的だから日本では受け入れられないというのは結論を仮定しているようなものだ

次の引用文も頂けない:

僕には,どちらかというと,医師と患者のあいだには知の非対称性があったほうがいいと思っているんです。自分の状 態については医師のほうがよく知っているのだから,「この人にすべて委ねよう」と思ったほうが治療のパフォーマンスは上がる。たぶん日本人の大多数はそう だと思うんです。文化論的に言っても,外部に権威があって,それに対して自分は無防備で受け身の状態にいるほうが,日本人は心理的にも安定するんです。

学ぶ力と癒す力: JIM vol.20 No.1 2010-1 p60

この箇所だけから全体を判断することはできないが、それにしてもよくない。自分の状態について医師のほうがよく知っている場合に医師に委ねてパフォーマンスが上がるのは自分と医師の間に利害対立がないときだけだ。知識の豊富な保険販売員にすべてを委ねることはできない。文化論で「日本人」の心理を説明するのも説得力がない。仮にそういう傾向が日本人全体にあったとしてそれが肯定すべきものとはならない。

本題に戻ろう。

この対談でパターナリズムという言葉は出てきませんが,この文脈で言及しているのはまさにそれでしょう。

確かに議論の的となっているのはパターナリズムの是非だ。

当方が医師になった頃には,パターナリズムというのは従来患者さんの自己決定権を損なってきたものであり,本来患者さんに必要十分な情報を提供することで自己決定を支援しなければならない,という教育がされていました。

しかも日本の医療業界ではインフォームド・コンセントがパターナリズムの問題として扱われているようだ。

違和感を感じたのはここだ。インフォームド・コンセントが問題となるのは、患者と医師との間に情報の非対称があるからだが、情報の非対称による最大の問題は患者と医師の利害対立(プリンシパル・エージェント関係)であってパターナリズムではない。患者は適切な情報を有しないため、医師はどの治療を選択するかについてのアドバイスと治療サービスの提供を同時に行う。患者の利得とサービス生産者としての医師の利得は一般に一致しないため非効率が発生するわけだ。必要のない治療を行い収入を増やすような行為がこれに該当する。

インフォームド・コンセントは医師が十分な情報を伝えなかったり、不正確な情報を教えたりした場合にペナルティを与えることで、患者と医師との情報の非対称による問題を軽減する(注1)。セカンド・オピニオンとして他の医師の意見を仰ぐことも、アドバイザーとサービス提供者を分離することでこれに貢献する。

ではなぜ、日本ではインフォームド・コンセントがパターナリズムの問題として捉えられるのかそれは上に説明した情報の非対称に由来する問題がもとから軽微であるためだと考えられる。情報の非対称は存在する。しかし、利害の対立が小さいので深刻な問題にはならないということだ。

元記事においても、医師が自分の利益のために治療を選択するという状況は想定されていない。私が日本で医者にかかるときも、いらない薬だしてるかもとか薬の日数を少なくして通院回数を増やそうとしているんじゃないかとは思うが、それ以上の問題が起きるとはほとんど考えていない。これはアメリカでは当てはまらない。医療が非常に高く、保険は人によって異なるなど、医師を取り巻くインセンティブは日本より遥かに複雑だ。

例えば私はアメリカでLASIKの手術を受けたが、どの医師が技術的に望ましいかは経歴ぐらいからしか分からなかったし、具体的な処置についての知識もなかった。基本的な事項は調べたが、分野は違えど専門的な勉強している身としてウェブで調べれば分かる程度のことで正しい判断が行えるとは思えない。医学論文を読むこともできたが、内容を理解するのは困難かつ、研究と現実に必要な対策との一般的な乖離を考えれば論文を頼りにすることはできない(注2)。

そこで判断基準となるのはインセンティブ構造だ。ある程度の技術・知識がある場合に望ましくない結果となるのは医師のインセンティブが自分のそれとずれている場合だ。LASIKで言えば、適性がないのに医師が手術を進めてしまう危険性だ(問題が起きたとしてそれは事前には不確実なので責任を確定するのは難しいし、取り返しがつかない可能性がある)。私は結局、複数の医師が関わり、かつ医師にとって評判が重要で報酬の仕組みも保守的だと考えられる大学の病院を利用した。大学だから技術が高いと思ったのではなく、おかしなことをするインセンティブが少ないと考えたからだ

ひとつには必要十分な情報といっても過密な勤務のなかでそれを説明している時間がとれないということもありますが,何とか時間を作って説明したとしても,患者さんはかえって迷い,悩みを深めることもあるのです。

インフォームド・コンセントが積極的に支持されないという現状は、逆にこういったインセンティブ問題が軽微であることを示している。患者と医師との間の利害対立がなければ問題は生じず、説明のためのコストや多くの情報を与えられることによる戸惑いの方が目につくのも自然だ。現状ではアメリカ並のインフォームド・コンセントの徹底は非効率な結果になるだろう(勿論、程度の問題で必要ではあるだろう)。

(注1)この時の情報はどの治療法がどういう理由でどんな影響をもたらすかではない。必要なのはどの治療法がどんな確率でどんな影響をもたらすかだ。それさえ分かっていれば適切な判断は下せる。LASIKでいえば何%の確率で視力がいくつになるかや感染症が発生する確率が説明された(理由も多少は説明されるが)。ここで医師が嘘をついたことが判明すれば大問題になるが医師には大したメリットがないので、この情報を疑う必要はなかった。

(注2)もちろん程度にはよる。LASIKは成功率の極めて高い手術であるため費用的に見合わないという理由はある。これが生死に関わる難病の治療であれば、医学部生が読む教科書から勉強するだろう。

追記

コメント欄でWillyさんから重要な指摘がありました:

一般的にaccountabilityにはコストがかかります。それは単に説明する時間のような物理的なものだけではなくて「最善な選択肢よりも、論理的な言い訳(ないし直感的に分かりやすい説明)や相手が納得しやすい判断を優先する」ことによりロスが発生するのです。

これはその通りで、情報提供を強制することは提供自体の費用が生じるだけでなく、その費用を減らすというインセンティブを与え、行動を歪めます。事後的な説明責任においても同じで、ある特定の患者の場合にはこの治療法が効くと考え説明しても、うまくいかなかった場合それを正当化するのが困難なので最初から提示しないということがありえます。