保険契約者の過剰保護もやめよう

前回のポスト(借り主の過剰保護はやめよう)に関連してs_iwkさんから保険業界での同じような流れについての情報を頂いたので紹介したい:

「保険約款の失効規定無効」東京高裁判決を読むソニー生命

経緯

そのAさんは平成18年夏に突発性大腿骨頭壊死症と診断されます。そして秋から治療を開始します。保険料は平成19年1月・2月と続けて残高不足で支払い ができませんでした。銀行口座の残高不足です。生命保険は保険払込期間の翌日末までに払い込まれないと、すなわち翌月末まで払われないと、預金振り替え貸 付け等がない限り自動的に失効します。この二つの契約は保険契約は失効しました。

要するにこのAさんは保険料を支払わなかったため約款に基づき保険契約が失効した。

Aさんは3月8日に払い込まれなかった2ケ月分と3月分のとの保険料を用意して、て「保険契約の復活」を申し込みます。

保険が失効しても保険料を払えば契約は元に戻せます。しかし健康状態に問題があればだめです。Aさんはその健康状態を理由として復活の手続きを拒絶されます。

それに対してAさんは未払い分を後で払い込んで保険契約を復活させようとしたが、健康状態を理由に拒絶された。

ソニー生命を相手側として「保険契約が存在することの確認」を求める裁判を起こしました。第一審の横浜地裁ではAさんの主張は認められません。そして東京 高裁で争います、東京高裁で2009年9月30日に判決がありました。逆転してAさんの主張が認められました。判決で保険契約は失効しておらず、契約はそ のまま存在していめことが確認されました。

これに対してソニー生命を訴え、高裁でAさんの主張が認められた。

何が問題か

このケースの問題は事後的な救済が事前のインセンティブに悪影響を与えるということだ。病気のAさんが可哀想なので大企業たるソニー生命はせこいことを言わないで救済しろ、という動機は「善い」のだろうがこういった判決は生命保険会社の行動に影響を与えることが十分に考慮されていない。

判決文には保険会社のフォローの様子があります。契約からの期間が短いのですが繰り返し保険料未払いを起こし、一度は失効も復活もしており、担当者が繰り返し注意喚起しています。

ソニー生命は支払いをしなければ失効することを繰り返し説明しており、Aさんがそのことを理解していなかったとは考えにくい。少なくともソニー生命は説明責任を果たしている。

消費者契約法10条は「民法の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めているのです。

根底にあるのはインセンティブを理解しない消費者契約法だ。ある契約が総体として確実に一方に不利であれば、そこから何か交渉に問題(例:詐欺)があると推定するのは構わない。しかし、複雑な契約の一部、一局面で一方が不利であることは交渉に不備があることを意味しない。保険契約とはまさに局面に応じて利得をやりとりしリスクを売買するための契約だ。

この判決の結果、保険会社は契約者が支払いを怠った場合のリスクを抱えることになる。よって契約時にそのリスクが低い人だけを選ぶか、信用力のない人にはプレミアムを要求するようになるだろう。逆に契約者側は一度契約を結べば支払いが滞っても保障が続くため支払いを優先しなくなる。これにより保険会社は一段と慎重になるというサイクルが始まる。結果は保険市場全体の縮小であり、リスクの高い信用力の低い消費者が保険という商品を購入できなくなるという結末だ。賃貸市場とまったく同じパターンだ。過剰な保護をやめることが結果的には消費者の利益になる。

消費者が約款を完全に理解して契約を結ぶというのは非現実的であり、その費用も正当化できない。よって保険会社が適切な説明責任を負うというのは妥当な規制だ。しかし、正当な説明のもと契約が締結されたあとに事後的な考慮によって契約を反故にするのは間違っている。商業は契約が遵守されることによって成り立っている。

追記

unoさんから次のようなコメントを頂きました:

本判決は、ソニー生命が何らかの理由で、法的に疑義がある無催告解除に拘泥して戦ったために破れたという事例に過ぎず、法曹界が経済学音痴であることを示す事例としては不適切かと(元ネタのリンク先の書き方が不適切だと思います)。

これについては、以下のような返答をさせて頂きました。

法律関係の文章は背景や前提知識が多く門外漢には実態がよくわかりません。法律に経済学的な見方を導入していくには両方の分野から集まって考える必要がありますね。

また結論としてあげられている次の一節は重要です。

問題は、経済学的に望ましいと言うだけでは、法律上の”主張”にはならない、ということですので、そこをどう解決していくかということでしょうか。

私なりの解釈は以下のようなものです。

この例で言えば催告に掛かる費用と契約者の質・量の変化を関連づけるモデルを作り、どのような催告に関する義務を保険会社に負わせると何が起きるかをシ ミュレートして最善のルールを選ぶ必要があります。この部分は基本的に経済モデルであり、それを当事者が主張の根拠と提示し、裁判所がその優劣を見極める という仕組みが望ましいでしょう。

以上、様々な専門家の方がのご意見を頂きました。ありがとうございます。

ミニスカートが悪いのか

なんか各所で話題になっているけど、ちょっと前に読んだ他の記事と関連しているので取り上げてみる:

強姦するのが男の性なら去勢するのが自己責任でしょ – フランチェス子の日記

産経新聞の曽根綾子さんのおかしな記事に対するツッコミだ。こちらに本文がタイプされているので少し引用してみる:

太ももの線丸出しの服を着て性犯罪に遭ったと言うのは、女性の側にも責任がある、と言うべきだろう。なぜならその服装は、結果を期待しているからだ。性犯罪は、男性の暴力によるものが断然多いが、「男女同責任だ」と言えるケースがあると認めるのも、ほんとうの男女同権だ。

主張自体は別に真新しいものではない。女性が述べているのが珍しいだけで政治家なんかからはよく聞く話で、簡単に言えば「ミニスカートはいているのが悪い」ということだ。

この議論には致命的な問題がいくつもあるが二つだけ指摘する。まずは、レイプが起こるのは両者の不注意ではなく、一方の明確な意図が必要だということだ。これに同意できない人は男女を逆にして考えれば分かる。

男性がレイプされるシチュエーションを想像するのは難しいが、妻が浮気をしてもうけた子供を自分の子供だと騙されて育ててしまうというのがそれに近い。この話題はしばらく前にこちらで話題になった:

Biologically, cuckoldry is a bigger reproductive harm than rape, so we should expect a similar intensity of inherited emotions about it.

不貞の場合には被害者の男性は自分の遺伝子と関係ない子供に大量の資源を投入してしまい、実際に遺伝子を残すことが困難になる。レイプの場合では自分の遺伝子自体は残るが相手を選べず、妊娠した場合の出産・育児のコストは女性が負担するためその子供や自身の生存確率が大幅に下がる。

どちらも個体として適切に遺伝子を残す可能性を大きく下げる出来事であり、進化心理学的にいって人間はそれに対して同様の強烈な嫌悪感を持つはずだ(注)。実際、歴史上、妻の不貞に対して男性ないし社会は女性を強く責めてきた。また両者ともに、当事者間で合意がなく、一方の恣意的な行動がなければ成立しない点も同じだ。

しかし、夫が忙しくてかまってくれないので「つい」浮気をしてその相手の子供を「つい」生んでしまい「つい」夫の子供と称して育てるなんてことがあるだろうか。女性がミニスカートをはいているから「つい」レイプをしてしまうこともそれと同じだ。「つい」なんてあるわけないし、あったとしても悪いのは「つい」してしまった当事者であって忙しい夫やミニスカートの女性ではない

「ミニスカートはいているのが悪い」と思っている人は当然このケースでも悪いのは男性であって「つい」夫を騙した女性ではないと考えるべきだろう(そうであれば確かに男女対称だろうがそんな世界には住みたくない)。

二つめの問題は「自己責任」という言葉の無意味さだ。「自己責任」というルールが存在するのは、結果を左右する人間に責任を押し付けるのが最も効率的なことだからに過ぎない。しかし、これは結果と行為者とが1対1に対応しない場合には役に立たない。例えば車と自転車が衝突事故を起こしたとしてこれは誰の自己責任なのだろう。どちらも不注意があり、その結果として衝突が起こる。どちらがより多くの責任を追うべきかは「自己責任」というスローガンからは導けない。

仮に男性の意図がなくてもレイプが起こるとしても(!!!)、男性が自制することのコストの方が、女性が服装や生活を制約されることのコストよりも遥かに小さいはずであり、男性が自制することが効率的だ。よって法律や文化もそうなるようになっているほうが社会的に望ましいだろう。もし自制のコストが女性の制約のコストより高い男性がいるならそれは病気だろう。

(注)現代では事後避妊・流産・DNA鑑定などで進化論的な影響は避けられるだろうが、人間の心理はそういう技術がない時代の生物学的優位性に基づいて決定されていると考える。

DNA鑑定と親子関係

DNA鑑定に関する技術の発展は、避妊技術がそうであったように、社会の仕組みを変えていく可能性がある:

Who’s Your Daddy? Global Nonpaternity Rates. | Psychology Today

The threat of being cuckolded is one of the most evolutionarily important threats faced by men especially in light of the fact that humans are a bi-parental species (i.e., children require great parental care from both parents).

二親性(biparental)の種にとって、他人の子供を育ててしまうことは進化論的な自殺だ。不貞(cuckoldry)に対する男性の反感 はこれにより説明される。

ここでは、DNA鑑定によって父親が子供の生物学的父親ではない割合のサーベイ(メタアナリシス)が紹介されている。

The standard nonpaternity rate that is most commonly mentioned across cultural settings is 10%.

その割合は一割ほどだ。これが多いと感じるかは人によるだろう。さらに、父親が生物学上の親子関係に持っている場合とそうでない場合に関する比較も行われている:

北米 ヨーロッパ その他
自信あり 1.9 1.6 2.9
自信なし 29.4 29.8 30.5

地域・文化によらず、前者の場合は2%前後、後者の場合には30%前後となっている。もしDNA鑑定が早期に可能であった場合に、他人の子供を育てる男性はどの程度存在するのだろう。

人間の心理は生物学的に固定されている部分があるので、親子関係を確定できる世の中になっても社会規範が完全に変わることはない。しかし、大きな影響があるのは確実であるし、法律面でも技術発展への対応が必要だ。

現状では父親の親子関係の認定は非常に複雑な制度になっている。嫡出・非嫡出の区別、婚姻関係による推定、内縁関係による嫡出扱い、非嫡出児の認知などいろんなケースがあるし、父親が自分の子でないと主張する方法も嫡出否認と親子関係不存在があり婚姻関係による推定を受けるか否かできまる。

しかし、父子関係の推定規定は親子関係を確定できないという物理的な制約からきたものだ。技術進歩により確定ができるようになった以上これを変える必要がある。

例えば、推定嫡子に対する嫡子否認が一年間に制限されていることの立法趣旨は家族・親子関係の安定だろう。できちゃった婚のように推定はされないが嫡子扱いのケースで、親子関係不存在を期限なく訴えられるのはこれと反する。なぜなら親子関係不存在はもともと利害関係にある第三者(相続人など)を想定して作られている。よって誰でも訴えることができ、期限が制限がない。新しい現実に対応できていないのは明らかだろう。

代理出産の問題も根は同じだ。今まで単に技術的に不可能であるから法律で規定されていなかったことについて(起きもしないことに規定を作る必要はない)、社会としての立場を法律という形で明らかにする必要がだろう

法律の不確定性命題

UIUCの法学者であるLawrence Solumのポストから:

Legal Theory Blog: Legal Theory Lexicon: Indeterminacy

取り上げられているのは法律の不確定性命題(The Indeterminancy Thesis)だ。その内容は次の一節にまとめられている:

Let’s call the claim that the laws (broadly defined to include cases, regulations, statutes, constitutional provisions, and other legal materials) do not determine legal outcomes the indeterminacy thesis.

不確定性命題とは、法律が法的な結論を決定しないという命題だという。

  • The law is determinate with respect to a given case if and only if the set of legally acceptable outcomes contains one and only one member.
  • The law is underdeterminate with respect to a given case if and only if the set of legally acceptable outcomes is a nonidentical subset of the set of all possible results.
  • The law is indeterminate with respect to a given case if the set of legally acceptable outcomes is identical with the set of all possible results.

さらに三つのケースが挙げられている:

  • あるケースにおいて法的に正しい答えが一つだれば確定されている=確定 (determinate)
  • あるケースにおいて法的に正しい答えの集合が可能な解答の部分集合になっている=不確定(underdeterminate)
  • あるケースにおいて法的に正しい答えの集合が可能な解答の集合と一致=非確定(indeterminate)

どうせなら数学記号を使ったわかりやすい気がするので書いてみよう。ありうるケースの集合を[latex]X[/latex]としてその要素を[latex]x\in X[/latex]、判決によってありうる結果の集合を[latex]A[/latex]、その要素を[latex]a\in A\neq \emptyset [/latex]としよう。法律はケースを与えられたときに正しい答えの集合を与える集合値関数[latex]f (\cdot):X\rightarrow A[/latex]と表されるはずだ。すると先の定義は次のように書ける:

  • [latex]f[/latex] is determinate for [latex]x\in X[/latex] iff [latex]|f(x)|=1[/latex]
  • [latex]f[/latex] is underdeterminate for [latex]x\in X[/latex] iff [latex]|f(x)|\neq 1[/latex]
  • [latex]f[/latex] is indeterminate for [latex]x\in X[/latex] iff [latex]f(x)=A[/latex]

法律を完全な体系にしたいのであれば目標は[latex]\forall x \in X, |f(x)|=1[/latex]となるだろうか。数字遊びは程々に本文へ戻ると:

The strongest (the most ambitious) claim about the indeterminacy of law is the claim that in every possible case, any possible outcome is legally correct.

強い不確定性命題はどんなケースにおいてもあらゆる結果が正当かできることだという:[latex]\forall x \in X, \forall a \in A, a \in f(x)[/latex] [latex]\Leftrightarrow \forall x \in X, f(x)=A[/latex]。

To falsify the strong indeterminacy thesis one needs to establish that there is at least one possible case in which at least one possible outcome is legally incorrect.

当然この命題を示すには反証を一つ上げればよい:[latex]\neg \forall x \in X, f(x)=A[/latex] [latex] \Leftrightarrow \exists x \in X, \exists a \in A, a \in f(x)[/latex]。実際に反証が存在するかどうかを論じているがそんな必要はないだろう。信号無視で無期懲役になる人はいない。そもそも無期懲役が可能な判決の集合に入っていないと主張するかもしれないが、それを決めているのは法律だ。こんな主張をしている人間がいるとしたらそれは非常におかしなことだし、それを取り上げて批判しているのも意味不明だろう。次にもっと穏当なindeternateな場合が取り上げられている。

in most (or almost all) of the cases that are actually litigated, the outcome is underdetermined by the law.

実際に訴訟されるケースの多くはindeterminateだという命題だ。筆者はこの命題は正しいと信じる根拠があるという:

Litigants will rarely have an incentive to settle easy cases.

それは判決が簡単なケースは裁判所に持ち込まれないからだ。これも当たり前だろう。結果が一つに確定しているようなケースを裁判所にもちこむインセンティブがない。民事であれば示談になる。本当の問題は法律をどれだけ確定的なものにするかということだ。またその時のキーとなるとは、法律が何を目的とするか、どんな情報の非対称が当事者間そして裁判所との間にあるか、そして確率論的な視点だろう。法律が確定的か不確定かなどという議論をしていても世の中はよくならない(よさをどう定義するかはさておき)。

To falsify the strong indeterminacy thesis one needs to establish that there is at least one possible case in which at least one possible outcome is legally incorrect.

競業避止特約の効果

競業避止特約(covenant not to compete; CNC)が企業および従業員の人的投資に与える影響について:

The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation » Noncompetition Agreements

For most firms, the human capital of their employees is a core asset, but it is one over which they cannot exercise full ownership.

企業にとって従業員の人的資本は極めて重要な資産だが、(奴隷制がない以上)完全にはコントロールできない。

このことは、企業が従業員に対して人的な投資を行うインセンティブを低下させる。何故なら、投資を受けた従業員の市場価値が上昇して他の会社に移るかもしれないからだ。

競業避止特約は従業員の移転を防ぐことで、企業の投資インセンティブを回復する。しかし同時に、他の会社へ移ることができない従業員の自己への投資を減らす。

リンク先で紹介されている研究では、時代・州によって異なる競業避止特約の執行レベルの違いを利用して、競業避止特約が従業員への人的投資に与える影響を分析している。

We show that increased enforceability leads to fewer executive within-industry transfers, lower and more salary-based compensation, reduced post-transfer compensation, lower R&D spending and reduced capital expenditures per employee.

結果は概ね上のストーリーと整合する。競業避止特約は従業員の移動を困難にし、企業による人的投資を促すという当初の目的を達成する。その一方で、従業員本人による人的投資を妨げてしまう。

We find no evidence that the enforceability regime affects either firm market to book ratios or profitability.

企業の価値への影響はない。この理由としては、従業員による投資の減少が企業による投資の上昇を打ち消してしまうこと、企業間の人的移動の減少により知識の移転が妨げられるマイナスの影響を挙げている。

後者の影響はAnnalee SaxenianがRegional Advantageで提起したものだろう。カリフォルニアは競業避止特約の極めて弱い州で、それがシリコンバレーの繁栄につながったという可能性はある。

人的資本がより重要になっていくことは確実だ。しかし、そのこと自体は企業による投資を優先すべきか、労働者自身の投資とスピルオーバーを優先すべきかといういう問題の答えにはならない。どちらが重要かというのは、必要な人的投資についての情報を持っているのは誰かということで決まるように思われる(これはvon Hippelの議論につながるだろう)。